goyaz の回答履歴
- 原審の差し戻し判決は見られますか? (94条2項類推適用)
今、ゼミで民法の94条2項類推適用について調べています。 最高裁の判例(昭和45年9月22日判決)では、一部破棄差戻しとなっていますが、高裁の差し戻し判決を見ることは出来ますか? 見られるなら、調べ方も教えてください。
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- 遺言状に書いてある故人の希望は叶うのか?
暗い話題で失礼致します。 先日電話で友人から「遺言状を書いている」と聞きました。長く鬱病を患っている30代女性です。 残すお金も何もないから、自分が死んでも最小限の出費で抑えたいこと、通夜・葬式・戒名念仏不要、所持品は全て換金して彼女の妹に譲りたいと言っていました。花を供えるなら菊はいやだなどともいっていました。 もし万一家族や友人の制止を振り切って彼女が自殺した場合、彼女の書いた遺言の内容は全て守られるのでしょうか? 守られないとしたらどんなケースでしょうか? 勿論彼女の命が最優先ですが、力及ばず自殺してしまったらと思うと・・・ そうなってしまったらせめて、彼女の最後の望みだけは叶えてあげたいのです。 ぜひ一般の方、専門の方問わずご意見を賜りたく存じます。
- 訴状に複数人の被告人がある場合
訴状に、被告が二人以上いた場合について質問します。 口頭弁論期日、判決などは、別々に出されるものなのですか? 先日、建物明渡請求事件について、訴訟を起こされ、被告となりました。賃貸契約の契約者です。この訴状を見ると、被告としてもう一人(連帯保証人)も記されていました。 てっきり、同じ訴状がもう一方の被告にも届いているものと思い込んでいたのですが口頭弁論期日などの書面は私にしか送られていなかったらしく、判決がでた後、保証人の方も裁判があったというのです。 事件番号は同一で、裁判官そして期日だけが違っていたと言うことになります。 同じ事件について、二人の被告に請求していることであるのに、お互いがどのような判決であったのか分からないなんて、納得がいかないのですが、素人なので分かりません。 専門家の方のお知恵を拝借したく質問しました。よろしくどうぞ。
- 法人に対する強制執行について
法人に対して現在債権回収を行っています。 しかし、催告書を送っても、内容証明郵便を送っても全く無視されている状態です。現在民事調停を申し立てている最中ですが、これも無視される可能性が高いことを想定して、勝訴判決または支払督促により強制執行をしようと考えています。 そこで、質問が4点あります。 (1)法人に対する貸金回収である場合には、その会社の代表取締役の役員報酬や給与の差押はできないのでしょうか? (2)法人口座の差押は可能ででしょうか? (3)(2)が可能であっても、現在のところ法人口座が特定できていません。このような場合、なにか特定する方法はあるのでしょうか。私事ですが収入面の問題から専門家に頼まず、自分でやろうと思っています。口座を特定するためのよい方法はありますでしょうか? (4)法人に対する債権回収で効果的なものがあれば教えていただけると幸いです。 アドバイスよろしくお願いいたします。
- 強盗と強姦は殺してしまっていい!?
ちょっと極端なタイトルですが、十数年前にどこかの劇場で見た芸人さん(名前は失念しました)が、法学部卒だったか元弁護士だったかで、法律に詳しいことを売りに、「法律ギャグ」みたいのをやっているのを観たのですが、その中の台詞で 「強盗と強姦は殺しちまっていいんだよ。だって法律にそう書いてあるんだからよ。」 というのがあり、今でもとても印象に残っています。 芸人さんですから、ある程度誇張して可笑しくしているのでしょうが、これは概ね正しいと言っていいのでしょうか? 無論、正当防衛として認められるかどうかは基本的にケースバイケースで、裁判官の裁量に任されているということは知っております。 ですが、強盗、強姦といった凶悪な犯罪の矢面に自身がさらされてしまった場合のことを考えますと、過剰防衛となることを危惧して「手加減」してしまって甚大な被害をこうむってしまうよりは、むしろ「殺す気で」必死に抵抗するほうが結果的にマシな気がします。変な言い方ですが、そういう凶悪犯罪に対して「抵抗する権利」があって欲しいと思います。 つまり、我々一般人が運悪く凶悪犯罪に遭ってしまったときの心構えとして「強盗と強姦は殺していい」と心の隅に留めておくことは、「とにかくあらん限りの抵抗をするべき」という意味で悪くないことのように思えるのですが、法律にお詳しい方から見てどうなのでしょうか? ご意見も含めて回答いただけますと幸いです。
- 遺言を破ると犯罪になるのでしょうか?
破ると言うか遺言にそわないと言った方がいいでしょう。 例えば お葬式はあげてほしくない その後の供養○回忌も行わないで欲しい と書いてあるのに普通にお葬式をあげたら処罰されますか? 遺言状は正式な形式で問題ない場合
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