belfioreのプロフィール
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- 平成20年の国民健康保険料決定通知書がきましたが・・・
こんばんは。 私は昨年から個人事業主をしているものですが、 本日、平成20年度の国民健康保険料決定通知というのが来ました。 今年の3月に大阪へ引っ越した為、大阪市から来ておりましたが、 内訳を見ると、平等割と均等割のみの計算で、所得割が0になっているのです。 来年3月までの金額が明確に記載されている通知書ですが、 これは後から金額が訂正されるのでしょうか? ちなみに平成19年度の申告課税対象額は120万程度でした。 このままで決定であれば、非常に助かりますが、 その120万に対して一定の率の所得割がかかると思っていたので、 後から来るのか?とちょっと疑問になってしまい、 書き込みをさせて頂きました。 よろしくお願い致します。
- 厚生年金・共済年金の上積みは?
社会保険庁HPで年金額の簡易試算をしてみました。 結果は年額82万円でした。 国民年金加入期間27年 厚生年金加入期間3年3ヶ月 共済年金加入期間9年 と、厚生年金、共済年金にも加入していた時期があるのですが、上積みしても年金額はこんなものなのでしょうか?
- 離婚した場合の年金分割について基本的なことを質問します。
(1)年金分割の要件として、妻が国民年金第3号被保険者ということがありますが、結婚して妻が扶養で第3号被保険者になってから離婚するまでの期間が10年の場合、妻が夫の年金を分割受給できる期間は10年ということでしょうか?そうではない場合、妻が第3号被保険者だった期間というのは、年金分割にどのような意味を持つのでしょうか?たとえば第3号被保険者の期間が何年以上でないと離婚しても年金分割の対象にはならない、というようなことがあるのでしょうか?結婚して1年で離婚した場合でも、その1年間、妻が夫の扶養で第3号被保険者であったなら、年金分割の受給資格があるのでしょうか? (2)年金分割は最高で2分の1ということですが、夫が国民年金の期間と厚生年金の期間がある場合、しかも国民年金の期間は免除などがあって、試算上の年金受給額が年に100万円程度にしかならない場合でも2分の1の分割になることもあるのでしょうか?もし、そうなら夫は生活保護を受けるでもしないと老後の生活ができなくなります。そういうことには配慮なく、夫の年金受給額が少なくても2分の1になることがあるのでしょうか?分割対象の年金には国民年金は含まれないそうなので、上記の例のように、夫が国民年金と厚生年金の両方の期間がある場合は、厚生年金の部分についてだけ2分の1ということなので、年金受給額が年に100万円だとしても、その2分の1の50万円が妻に分割される、というわけではないでしょうが、とにかく年金受給額の低い夫の場合には、離婚による分割は死活問題になることがあり、でも諸事情で離婚せざるを得ない場合もあるわけで、そのような場合には、夫の年金受給額の高低に関わらず、分割が最高で2分の1になり得るとしたら問題があると思うのですが、裁判所ではその点は配慮してくれるものなのでしょうか?たとえば夫の年金受給額が年に100万程度というような低額の場合は、妻に対する分割割合を3割以下にするというような、そういうことは期待できるでしょうか?以上、2点について教えて下さい。
- 中途退職の退職金は年金基金の一時金を含みますか?
何年か前に以前勤めていた会社を退職しました。 そのとき、退職金をわずかながらいただきました。 今は別の会社で勤務しており、この春、「年金ガイド」なる冊子をいただきました。 そして、ふと疑問に思ったこと。 「企業年金基金」というものには、脱退一時金がある。 私がいただいた「退職金」には、その脱退一時金が含まれていたのだろうか?? ということです。 というのも、退職当時、ざくっと退職金の金額はこれくらいだろうなぁ。 という試算をしていました。 (1年以内に同期が退職していたので、その金額と同等くらいかな、と。) これを100万と仮定します。 私が会社から直接支給された金額は、ちょうどその半分の50万円ほど。 そして、書類を手渡されました。 それは、「xx生命保険」あての適格退職年金の請求の書類でした。 金額は残りの50万円です。 結果、退職金として、100万円いただいたことになるのでしょうか? 私は、退職金と年金の脱退一時金は別モノと考えていたのですが... 義母が、「勤め人時代の年金」を60歳から5年間貰っているそうです。 てっきり、私も60歳になれば、同じように受け取れるものと思っておりました。 これが、「退職年金一時金」としてすでに支給されてしまったことになるのでしょうか? 年金だったのならば、それならそうと、早く認識していれば良かったなぁ。 と思います。。 ちょっとへこんでしまいます。
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- miyuki_7503
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- 離婚した場合の年金分割について基本的なことを質問します。
(1)年金分割の要件として、妻が国民年金第3号被保険者ということがありますが、結婚して妻が扶養で第3号被保険者になってから離婚するまでの期間が10年の場合、妻が夫の年金を分割受給できる期間は10年ということでしょうか?そうではない場合、妻が第3号被保険者だった期間というのは、年金分割にどのような意味を持つのでしょうか?たとえば第3号被保険者の期間が何年以上でないと離婚しても年金分割の対象にはならない、というようなことがあるのでしょうか?結婚して1年で離婚した場合でも、その1年間、妻が夫の扶養で第3号被保険者であったなら、年金分割の受給資格があるのでしょうか? (2)年金分割は最高で2分の1ということですが、夫が国民年金の期間と厚生年金の期間がある場合、しかも国民年金の期間は免除などがあって、試算上の年金受給額が年に100万円程度にしかならない場合でも2分の1の分割になることもあるのでしょうか?もし、そうなら夫は生活保護を受けるでもしないと老後の生活ができなくなります。そういうことには配慮なく、夫の年金受給額が少なくても2分の1になることがあるのでしょうか?分割対象の年金には国民年金は含まれないそうなので、上記の例のように、夫が国民年金と厚生年金の両方の期間がある場合は、厚生年金の部分についてだけ2分の1ということなので、年金受給額が年に100万円だとしても、その2分の1の50万円が妻に分割される、というわけではないでしょうが、とにかく年金受給額の低い夫の場合には、離婚による分割は死活問題になることがあり、でも諸事情で離婚せざるを得ない場合もあるわけで、そのような場合には、夫の年金受給額の高低に関わらず、分割が最高で2分の1になり得るとしたら問題があると思うのですが、裁判所ではその点は配慮してくれるものなのでしょうか?たとえば夫の年金受給額が年に100万程度というような低額の場合は、妻に対する分割割合を3割以下にするというような、そういうことは期待できるでしょうか?以上、2点について教えて下さい。