cmoc の回答履歴

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  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

    • gotetsu
    • 回答数9
  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

    • gotetsu
    • 回答数9
  • 調停から呼ばれたのですが

     主人が私との性格の不一致で離婚したいと言い出しまして、応じない私に腹を立て、行き先も告げず出て行ってしまいました。 私は離婚したい気持ちはあるのですが 彼の理解不能の理由と条件に判は押していません。 それから3ヶ月が過ぎ、彼から申し立てられて 来週調停での話し合いがあります。 皆さんにお伺いしたいのは・・・ ・浮気も疑ってるのですが、別居してからの浮気は調停ではあまり有利でないと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか? ・調停からの手紙には彼の住所が書かれてなく、当初調停から連絡が来たら住所が分かるから、私の主張を内容証明郵便で送ろうと思っていたのですが送れません。 住所が書いてないのは普通のことでしょうか? ・調停員の方は、本当に話を公平に聞いてくれるのでしょうか?あまり良くない噂ばかりが耳に入りまして。 支離滅裂で申し訳ありませんが ご回答よろしくお願いいたします。

    • noname#18190
    • 回答数7
  • 生前でも遺言書の効力があるのですか。

     夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。  約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。)  その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。  ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。  近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。  尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。

    • m-chako
    • 回答数6
  • 生前でも遺言書の効力があるのですか。

     夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。  約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。)  その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。  ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。  近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。  尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。

    • m-chako
    • 回答数6
  • 生前でも遺言書の効力があるのですか。

     夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。  約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。)  その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。  ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。  近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。  尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。

    • m-chako
    • 回答数6
  • 家の名義とローンの関係

    私の実家での問題です。 家族構成は私と妹と両親なんですが、 私は実家を出ていて、別に住まいを構え実家の自宅の権利等については私が望んで何もない状態です。 つまり、実家の土地、建物の権利は父、母、妹の3分割です。 妹は現在、別の土地で暮らし、働いておりますが近い将来は親と同居予定です。 問題はこの妹です。 非常に悪いのです。詳しく書けない事はご勘弁願います。 その中でも金銭的に問題があります。 お聞きしたいのが、 ・彼女がどこかで借金をし、返せなくなった場合親もとまで及び家などを取り上げられる可能性があるかという事です。 権利書などは持ち出せないと思います。親も保証人にならないと思います。 それで大丈夫なのでしょうか? ・妹の名義を抜くことも検討していますが、ここで問題なのが、住宅の銀行ローンです。 ローン返済時、2世代同時支払いローンを組んでいるのです。両親だけでは組めなくて妹の収入を合わせて組んでいます。 しかし、実際は妹は払えない状態ですので 親が代わりに妹の名で払っています。 この名義の問題とローンは関係はあるのでしょうか? つまり、妹の名義を安全になるまで抜いた場合、このローン支払い方法に問題はでるのでしょうか?3人の名義にしたのは相続、税金などで有利だと聞いています。 名義を抜いてローンはそのままでOKなのか、よく わかりません。 妹は今の状態から抜け出るには10年はかかると思います。

  • サラ金職員が「カードを止めた」と嘘を!今も使われていたカードの返済は?

     夫が結婚前にサラ金会社(一部上場)に勤めた友人に頼まれて作ったカードを義父が使い込んだことがあり、それは突然の私達夫婦の自宅にサラ金会社の社員が来て発覚しました。先方も返済の催促に応じないので住民票から追って私達にたどり着いたとのことで、「夫」と思って電話で応対していたのは義父でした。本人名義のカードなのでその際は返済、今後は別人が使っていたことが発覚したのだから利用停止・および返済の滞った際に代わりに支払いをするために連絡先他を知らせました。担当者は「当社も一流企業であり、このように弁済が滞った者には今後貸し付けを行わない」との説明で、改めて停止・カードの回収の届けは必要ないと言われました(平成11年11月)  カードがその後新しい借り入れに使われ、私達の住所他が何も変更されないまま本人に成りすました義父に、サラ金から督促が入ってるのを今日知りました。自宅にまで回収にきた担当はA社では「担当が誰かわからないし、停止依頼もない」し、住所も変更などされていないとの1点張り。バカな私たちは問題が解決したと思い込み名刺・領収書も見つけられません。借り入れはそのときの倍以上になっています。私たちは全額支払わなければいけないのでしょうか?

    • tirta
    • 回答数4