kenbou39のプロフィール
@kenbou39 kenbou39
ありがとう数2
質問数1
回答数2
- ベストアンサー数
- 0
- ベストアンサー率
- 0%
- お礼率
- 100%
- 登録日2002/06/28
- 遺産分割の方法について
数年前に亡くなった父方の祖母の遺産分割について質問です。 現在、父とその兄弟で遺産分割の話し合いが解決に向かいつつあり、文書にて確定・分割をしたいと思っているのですが、普通、ここで遺産分割協議書を作成するのではないかと思います。このとき、相続人の一人に対してのみの遺産分割協議書を作成するということは法律的に効果があるのでしょうか? (例:「兄弟のAに対して相続として○○を与える。Aはこれで母△△の相続に対し、一切不服を言わないこととする」というようなもの。通常の遺産分割協議書の作成と同様、全相続人の印、印鑑証明の添付も行うつもりです) 目的:今回の遺産分割でこれ以上Aが遺産の要求を出来ないよう、Aについての遺産分割が終了していることを第3者についても対抗できるようにしたい 状況:問題となっている相続財産は土地だが、他の兄弟たちも、Aにその土地を譲ることは同意しているため、名義の変更自体には兄弟の理解は得られるかと思われる もしくは、通常通り全兄弟を対象とした遺産分割協議書を作成した場合、全相続財産を書かねば不備になってしまうのでしょうか?祖母の遺産については、少々複雑な経緯があるため、漏れのない財産を書きだすことに不安をもっています。後から新たな財産がわかったときに、分割のやり直しなどといったことにならないような書類を作成したいのですが、どのような方法がよいのでしょうか? 少々わかりづらいかもしれませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。