su13131 の回答履歴
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- 第三号被保険者 資格
サラリーマンを辞めて、昨年の3月から自営業をしています。 当初、サラリーマン時代の年収で算定された保険料を払えず ずーっと無保険者です。 ところが、実は同時期3月に社会保険の被保険者の人と結婚して まあ、自営業だから三号にはなれないと最初から諦めていたのですが 年間所得が160万円以内なら、扶養に入れると、言うことをききまして、社会保険事務所に電話で確認をしましたら、OK別に証明も いらないとのこと。しかし主人の職場では、だめ・・と。 職場の判断でNGなんてありえないですよね? では、証明ってだせるのかな。。?現在青色申告の作成中で 確定はしていませんが、160万円は絶対越えません。
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- その他(行政・福祉)
- pink95_196
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