yuyu007 の回答履歴
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- 通勤費過払いに対する返済について
先月まで2年半ほど勤続していた会社で、退職間近に通勤費が多くもらっていることが発覚し、その返済を求められたことに関して質問をさせてください。 入社して数ヶ月後に転居をした際に会社に申告し、所定の手続きを取りました(福利厚生で賃貸の手続きを借り上げ社宅としていたので)。その時に、通勤費についての手続きが抜けていたらしく、そのまま多くもらっていました。 多くもらったままになっていたのは、確かに自分が確認不足だったとは思います。 その請求額が25万程度あり額が大きかったので、分割で支払いをしたいと担当部署にお願いしました。しかし、分割回数は縮められ、希望とは違っていましたが、支払うしかないと思っていました。 すると会社から債務弁済契約書が送られてきました。よくよく読んでみると、年10%の割合の遅延損害金を合わせて支払う義務があるという内容になっていました。(当然銀行への振込手数料もこちらもちです) 多くもらっていたものを返済するべきだというのは分かっています。さすがにそれには納得がいきません。 担当部署への申請も確かに自分で申告し行っていたのに過失は会社にはないのでしょうか? 例えば、こちらの過失として即刻支払いに応じるけれども、その一部の額を会社の過失としてこちらは支払いたくない、など金銭の交渉などを要求することはできるのでしょうか? またそのことを要求することによって、給与所得が不払いになる可能性などはありますでしょうか? それとその通勤費の差額を支払うことで源泉徴収票や保険、税金に違いがでてくることなどはあるのでしょうか? 厚かましい質問だと存じておりますが、何か良いアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。
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- goldfish26
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