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電気管理技術者の資格取得に関する疑問

電気管理技術者を目指している者です。 電気管理技術者の資格を得るために必要な手続きにちょっと疑問があります。 申請に必要な書類として「保安業務の委託に関する契約書写し」とありますが、まだ電気管理技術者としての資格がないのに委託先と外部委託契約を結ぶことはできないのではないでしょうか。委託先としても資格のない者と契約などしないと思います。 これはどういうことでしょうか? そもそも電気管理技術者の資格を得るのに、なぜ委託契約を結んでなければならないのでしょうか。まずは資格を取得した後、外部委託契約を結ぶというのが当然の流れだと思うのですが・・・??

みんなの回答

  • jh3gpn
  • ベストアンサー率39% (33/83)
回答No.3

なかなかピントの合った回答がないようですね。 私の場合の経験談をお話ししますと、1軒目の契約の前に書類審査と面接を経てOKが出た段階で契約に進みます。 この契約を提出して晴れて管理技術者と名乗ることができます。 内諾を得るまでに地元の管理技術者協会で世話を焼いてもらいました。協会などに入らない場合は何度も保安監督部に通うハメになると思います。 回答としては保安監督部のOKが出てから最初の契約にすすみ、その写しを持って外部委託の申請に進みます。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >回答としては保安監督部のOKが出てから最初の契約に >すすみ、その写しを持って外部委託の申請に進みます。 つまり保安監督部のOKが出た時点で、実質的には電気管理技術者としての適性を満たしているということになり、その後、実際に外部委託契約を結び、それが申請承認され、晴れて「電気管理技術者」を名乗れるということですね。 それにしても最初の契約は、協会などの後押しがないとまず無理ですよね・・。 仕組みが理解できました。 ありがとうございます。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

http://denkikanrikyusyu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/kanrigijutu_PR.pdf ・電気管理技術者になる条件 電気主任技術者の免状取得後、電気保安管理業務に従事した経験年数が必要。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電気管理技術者の要件等については承知しております。 お聞きしたいのは、電気管理技術者になるために、国へ申請する書類として「保安業務の委託に関する契約書写し」とあることが疑問です。 まだ電気管理技術者になってないのに、どうして委託契約ができるのかということが???です。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

電気管理技術者というのは自家用電気工作物の電気保安に関する仕事を行う個人事業主のことを指します。 根拠条文は電気事業法52条の2・一号です。自家用電気工作物を保有する事業所は電気事業法43条により電気主任技術者を選任しなければなりません。 そもそも「電気管理技術者」という名称の国家資格や民間団体認定の資格のことではありません。 国家資格としては、「電気主任技術者」や「電気工事士」などが存在します。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電気管理技術者の要件等については承知しております。 電気管理技術者になるために、国へ申請する書類に「保安業務の委託に関する契約書写し」とあることが疑問なのです。 これから電気管理技術者になろうかという人間が、どうやって委託契約するの?  疑問です。

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