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不動産売却に関する経費
祖母が土地を売りに出しています。祖母は高齢で体が不自由です。代わりに孫が土地の様子を見回りに行った時の交通費は経費と認められますか。内容は雑草の様子(近所から苦情)や境界杭の所在確認です。 それから、シルバー人材センターに頼んで雑草の刈り取りをしてもらった費用は孫が立替えて支払いましたがこれは経費して認められますか。 祖母の土地なので祖母が売却に必要な費用を支払ったというふうに認められるかどうかを教えて下さい。
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それは何れも維持管理の費用なので、売却に伴う経費にはなりません。 売却時に経費となる主な経費は以下の通りです。 1.仲介手数料 2.実測費用、必要書類の取得費 3.建物取り壊し条件での費用(更地渡し) 4.地質調査、改良(売買条件次第)費用 5.登記抹消費用 6.代理手数料 (親族による場合は認めない場合があります)
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- fujic-1990
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経費とは、今回のケースに会わせてザックリいうと「次に利益を得るために支出する費用」のことです。 マイホームが雨漏りして、それを修理しても修理費が経費にはならないが、賃貸家屋の雨漏りを直すと経費になるのと同じです。 なのでおばあさまがその不動産で賃貸業などを営んでいらっしゃるなら「経費」となりましょうが、非事業者だと、質問者さんがやってもおばあさま自身がおやりになっても、人材センターに依頼しても、「経費」にはならないケースです。 > 祖母の土地なので祖母が売却に必要な費用を支払ったというふうに認められるか 確実な方法はありませんが、売却相手を探して売買契約に、「引き渡しするまでの間、祖母さんの費用で草刈・境界確認などをして十分な管理をすること」とか定めれば、経費になるカモしれません。 あるいは、おばあさまに「不動産賃貸業」を営ませますかねぇ。ま、やり方次第では質問者さんが「不動産賃貸業」を営んでもいいと思いますが。
お礼
ありがとうございました。理解できました
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