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建物賃貸借契約書(法人)の「契約解除」について
乙が正当な理由なく賃料を1ケ月以上滞納したとき 乙が正当な理由なく賃料を1ケ月分以上滞納したとき どちらが好ましいのでしょうか。 違いはどういうところになりますか。 賃料なので月数の方が良いでしょうか。
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A>乙が正当な理由なく賃料を1ケ月以上滞納したとき B>乙が正当な理由なく賃料を1ケ月分以上滞納したとき Aは「期間」です。なので、3月分を1ヶ月未満滞納したときは契約解除はできない、という趣旨になりますね。 なので、例えば「前月末日までに当月分を支払う」契約だったとすると3月分は2月28日に支払うべきなんですが、極論を言えば3月分を3月31日に支払い、4月分は4月30日に支払い、という具合に、先払いではなく後払いにすることが可能となります。 Bは「額」ですので、滞納額が1ヶ月分に満たない場合は、OKとなります。 よって、極論を言えば、1ヶ月分が10万円だとして、9万9千999円をずっと(100年間)滞納していても契約解除はできないことになります。 以上は、文理上の話で、実際に解除しようとして裁判になると、ABいずれでも解除はできません。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、経験では滞納額が3・4ヶ月分になり、且つ相当な期間を定めて滞納分の支払い請求してからの解除でないと、解除を認めません。油断するとすぐ半年分くらいが滞納になります。 違約金を定めておいても、「アナタが契約を『解除』したんだから、その規定も無効ということでいいよね」と言った裁判官もいました。人間はいろいろ、裁判官もいろいろなんです。 余談みたいですが、市販の賃貸借契約書ではAになっていることが多いような気がしますが、私はBのほうがいいかと思います。敷金を預かっていることですし、滞納額が1ヶ月分以下ならまあいいかと思うわけです。
お礼
お詳しいご説明頂き誠にありがとうございました。 とても分かりやすかったです。