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建物賃貸借契約書(法人扱い)振込口座の記載について
標題の件について、契約書の内容に「振込口座は指定する」となっているので後で知らせれば契約書に記載しなくてもよいでしょうか。記載すると変更の時に面倒になりますか。
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不動産賃貸業を営んでおります。 具体名は契約書に記載しなくてもいいと思います。記載したっていいですが。 当地では、第四銀行と北越銀行の県内2トップが合併して「第四北越銀行」になってしまいました。たまたま口座番号は変わりませんでしたが、支店名は当然ですが、変わりました。 厳密に言うと、契約書に書いた振込口座の規定は無効になりますよね。でも、契約書の書き換えなんて一々やっていられません。契約書に銀行名・支店名・口座番号などを書いた場合でも「電話一本」で変更です。合併は県民周知の事実ですから。 余談ですが、「第四北越銀行」を「だいよん・・・ 」と読む人は新潟県に縁がなかった人、縁があった人は「だいし・・・ 」と読むので、判別ができるそうです(^O^ ;;。
お礼
こちらも併せてご説明頂き誠にありがとうございました。