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水道水が堪えがたいほど汚い!

引っ越してきたマンション(東京都足立区・築25年超・鉄筋5F建ての3F・賃貸)の水が汚くて困っています。おそらく鉄さびだと思われますが異物が目に見えるレベルで水に混じっており、試しに以前アパートに住んでいる時に付けていた浄水器を取り付けたところたった三日間でフィルターは真っ茶に汚れてしまいました。今もお風呂に入ろうと水を溜めたのですが浴槽の底にサビの粉なのか砂なのか分からないものがたくさん溜まっているのを見て入る気が失せました。 引っ越して二日目の時点で一度不動産屋に連絡を入れてみたところ「他の居住者からそのような連絡はない」「しばらく人が住んでいなかったのでそういうことが起きるのかも知れない、様子を見てくれ」「担当者が一週間ほど不在なので対応は待って欲しい」と言われました。 しかし水の汚れは目に余るものがあり、この水で調理をしたり洗濯をしたりと日常の生活をするのは堪えられません。年末には子供も生まれるというのにこんな水では安心して子育ても出来ません。そんなわけで再度不動産屋に連絡を入れようと思っています。 さて前置きが長くなりましたがご相談事項としては(1)こういったクレームの上手な伝え方(対不動産屋、対オーナー)(2)蛇口から出る水の異物の混ざり具合に関する水質基準(phなどではなくて)というものはあるのか (3)屋上の受水槽の清掃に関してきまり(一年間に何回清掃など)はあるのか(4)水質を調べてもらう機関はどこか、というところです。 今回の件は「水」という生活の根幹に関わることなので深刻に受け止めております。情報をお持ちの方、是非よろしくお願いします。(長文失礼しました)

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回答No.2

水道水の供給等については、水道法が適用されます。マンション、アパート等の場合は水道事業者(東京都)の配水施設(給水管)から、一旦、敷地内の受水槽で受けて、それを屋上等の高置水槽へポンプアップして、それを各部屋へ配管して給水している例が多いと思います。(5階建てだと水道事業者の給水管直結は圧力の関係で無理だと思います。) 水道事業者の給水する水については、近隣で給水管の大規模な敷設替えや断水事故などがない限り、極端に濁ることはないと考えられます。 後は、敷地内の受水槽以降での問題だと思います。 その受水槽が有効容量10立方メートルを超える容量ですと、水道法の「簡易専用水道」に該当し、建物設置者等に管理義務が課されています。 1年以内ごとの水槽の清掃や、公的機関の検査を受けること、また、給水栓で、水の色、濁り、臭い、味などが異常を認めた場合水質検査を行うことが義務づけられています。 先の通常国会で水道法改正案が可決成立しており、更に厳しい規制が予定されています。(都道府県等による改善指示、給水停止命令、立入検査など) もとに返って、今回の事例は、建物が古いことから鉄錆だと思われます。(昔の配管は鉄で、錆やスケール付着防止の内側のライニングなどが無い場合が多い。) ただし、すぐに配管を取り替えることは無理ではないかと思いますので、しばらく様子を見られたら々でしょうか。つまり、使わなかった期間に発生した錆を流してしまうことが出来るかもしれませんから。全ての蛇口を最大に開けて水を数分流すとか、1週間ぐらいこれを続けるとともに普通に生活して我慢してみるとか。 それでも改善しない場合は、管理人や管理会社、家主等にはなしてみるか、それでもダメなら、水道事業者(水道局?)か、保健所へ相談してみてください。(回答は、管理者にクレームを!となってしまうかもしれませんが、うまくいけば現場を見てくれるかも。) 水質検査については、法的に争うなら別ですが、私はおすすめしませんが・・・。 結構、経費がかかる。鉄だけなら数千円ですが、濁るぐらいなら基準オーバーは分かり切っていますから、見本として、水をビンか何かにくんで保存しておけば十分です。 項目が増えれば検査料金も増えます。ある程度のレベルまで全部やれば、20万円弱ぐらいはかかるでしょう。 検査は、計量照明事業登録検査機関で行って、計量証明書を受け取ることになります。(最近、行政、研究期間は、依頼検査はほとんどやらないと思います。事故などによる行政検査は別ですが。) しかし、困りましたねえ。毎日、ミネラルウオーターでは大変です。浄水器もフィルターがすぐだめになるなら経済的ではないし。固形物ならガーゼを蛇口に縛り付ければ除去できます。色が付くのは鉄なら酸化鉄ですが。給水される水道水の中にはもともと鉄分がごく微量は入っています。これは溶ける、形になっています。(溶存鉄)。これが、酸化されると水に溶けない鉄錆となって色が付きますが普通の水道水程度(水質基準以内)の濃度だと眼では確認できません。 今回の場合は、そうではなく、鉄管自体から出た錆だと思います。 長くなって済みません。一応この水道分野の事務も、現在、私の仕事のひとつでありますので・・・。

pockie
質問者

お礼

ありがとうございます。今日偶然にも他の居住者の方と話す機会があったのですがなんでも私の部屋の前の住人はほとんど部屋を使っていなかったとか(確かに電話線すら通っていませんでした)、その人が出て行ってから結構な期間が経っているとかいう情報を聞きました。 またその方の話では「うちでは水は濁っていない」との話でしたので、この状態は私の部屋固有のもののようです。 そんなわけでいただいたアドバイスの通り「使わなかった期間に発生したと思われる錆を流す」ということでしばらく水をジャンジャン使いながら様子を見ようと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

(4)に対しアドバイスします。  足立区にお住まいでしたら、東京都水道局足立東営業所(5681-2151)、又は足立西営業所(3896-4221)の工務係に相談されるとよろしいかと思います。  相談のコツは、静かに、粘り強く、しかも弱々しく、 「お願いよ。水質のことなんだけど、一体どうしたらいいのかわからないの。困ってるの~。」 と切り出し、話が長くなったところで 「うーん、そちらもお忙しいでしょうけど、いつでもいいから来てくれると上手く説明できるんだけどな。」 って感じで攻めると良いんじゃないかと思います。どうなるかは、相手によるところがあるんですが・・・。  相談は無料ですから、時間があれば電話なさってみては?午前中がいいと思いますよ。

pockie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なんだかやけに足立区事情にお詳しいようなのですが、このあたりにお住まいですか? 水道局に泣きつく際は是非教えていただいた方法を参考にさせていただきます。 しかしなんで「おねえ言葉」なんですか?ちなみに私は男です。(笑)

  • amk
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回答No.6

現実的ではないでしょうが、技術的な部分に関して追加しておきます。 現在の改修工事の技術は大変な進歩(材料・部品類)がありまして、お金さえかければ改修工事が不可能なんてことは、ほぼありません。ただ、そのお金が問題でして、「建物建て直したほうがいいんじゃないの?」ってくらいの見積もりが出ることも有ります。屋内の配管(個別水道メーターより内側=専有部)の改修ですと、配管だけなら20万円~40万円ほどで大概の物は済んでしまいます。ただ、内装を傷つけないで工事するには配管が露出してしまうため、結局リフォームするほどの金額がかかってしまうのです(つまり、合計で100万とか)。 また、法的な部分に関してはabenokawamotiさんのおっしゃっていることの通りなんですが、これを守らせるには訴訟しかありません。裁判ですね。泣寝入りと言うと言葉が悪いですが、そのような状況にならざるを得ない人が多いのが現状です。 民事事件の場合ですと、まず始めに弁護料が掛かります。弁護士会の規定では手付というか着手金として訴訟額の8%または10万円以上(最低額が10万円)が必要となります。勝訴の場合これに加えて、成功報酬として訴訟額の16%イコール 計24%を弁護士に支払うことになります。200万の損害賠償なら計48万円払うわけですよ。なにも悪くない人がです。また、これと必要経費は別になりますので、印紙代やその他諸々が必要となります。 どんなに理不尽でおかしなことがあっても民事上で法を遂行しようとすると、このお金が掛かるシステムなんです。 また、一番の問題点は普通民事裁判の場合だと開廷が月に1回以下だと言うことです。迅速性を必要とする仮処分等の民事訴訟でさえ2月に三回ほどでしょうか。決着がつくまでには、1年半から2年を目安にする必要があります。この間、特に裁判に出席しなければいけないということはありませんが、陳述書の作成や証拠類の整理は弁護士さんと共同で行わなければいけません。 はっきり言って300万円くらいの民事訴訟では、その労力と期間を考えると割に合わないのです。自分は悪くないのに不当な被害を被っているので、どうしても法の正義を問いたい・相手に分からせたいという方以外にはお勧めではありません。(わたしはこのタイプなんで実際に裁判したことがありますが、金銭面だけを考えたら勝訴したものの難しい所ですね・・・) まあ、提訴して裁判の過程での和解=示談というのも結構ありますけど。裁判所はこう言った民事の場合、あんに和解を勧めてきますんで。 話がそれましたが、その兼合いの中での解決になるかと思います。民法は確かに大事でなければ困りますけど、裁判の決定がないと何の強制力=効力がないのも実務上の事実なんです。

pockie
質問者

お礼

う~ん、法律というのは頼もしい味方であると同時に結構敷居の高いものなのですね。 何度もありがとうございます。 さすがに今回の件で訴訟を起こそうとまでは思いませんが、実際に深刻な状況に陥っても訴訟のためにまずお金の工面から始めなければならないとは…。 相変わらず様子見上体が続いておりますが、状況はあまりよくなっていません。 一時期少しは水がきれいになったかな?とも思ったのですが、やはり気のせいでした。浄水器のフィルターはサビの色でまっ茶になってしまい、引っ越して10日ほどで3個目に突入しております。 今度大家さんにご挨拶に行くのですがそれとなくその件も話してみましょうか…。

noname#4593
noname#4593
回答No.5

 もしかして質問が来ていたのでしょうか?  申し訳ありません。気が付くのが遅くなってしまいまして。 >現在浄水器のフィルターは3ヶ月に一度交換している(メーカーから送られてくる)の >ですがここの家では交換のサイクルを早くする必要があるかもしれません。 >その場合交換サイクルを早めなければならなかった因果関係をきちんと説明できれば >費用の請求が出来るでしょうか。  その通りです。  しばらく様子を見て、やはり浄水器を通さなければ日常の生活を送ることが社会通念上困難であると考えられる程度であるならば、その状況を管理に入っている不動産業者の責任者に見せて確認させ、この状況では浄水器を取り付けざるを得ないから、浄水器のフィルター分だけでも費用の支払をして欲しい旨、事前に申し出ておけば、それほどトラブルもなく話は進むと思います。  法的根拠については、前回述べた通りです。  民法何条などといきなり言い出すよりも、上記のように穏やかに話を切り出して、それでも言うことを聞かなかった場合には、法的根拠を切り出せば宜しいかと思います。  以上、ご参考まで。

pockie
質問者

お礼

曖昧な表現ですいませんでした。 質問というほど大げさなものではなく単に自分の中でふと思ったことを書いてしまいました。 またまたアドバイスありがとうございます。 とりあえず来週まで様子を見てそれからどう動くか決めようと思います。

noname#4593
noname#4593
回答No.4

 技術的なところはamkさんのおっしゃる通りだと思いますので、私は法的な面を中心に補足説明を致します。  賃貸人というのは、賃借人が賃借物を使用収益するに必要な修繕をする義務を負っております(民法606条1項)。  もし、賃貸人が必要な修繕を行わない場合には、賃借人は必要な修繕を行い、その費用を賃貸人に対して直ちに償還請求することができます(民法608条1項)。  「他の家では、水道水から錆が出るという現象は起きていない」という不動産屋さんの言っていることが真実であるとするならば、おそらく給水配管から分岐して、pockieさんの部屋に入ってきている枝管の大元のあたりで錆が発生しているのではないかと思います。  築25年というお話から考えると、amkさんのおっしゃるように、給水配管全体を取り替える必要が出てくるかもしれませんが、場合によっては、その分岐した枝管以降の配管を取り替えることによって、事態は改善するものと思います。問題は、給水管全体が老朽化しているために、その工事ができるかどうか、場合によってはできないかもしれません。  それから、水を勢いよく出すと錆が水の中に混じって出てくるけれども、それほど勢いよく出さなければ錆は混じらないということもあります。  しばらく様子を見て、それでも錆が水の中に混じり、給水配管の修繕工事を行うこともできず、通常のその水を使っての生活を送ることが困難で、引っ越さざるをえないと考えられるような場合には、賃貸契約の解除(民法559、570、566条)を行うことができますし、その引越し費用などの損害について賠償請求ができます(同条)。  また、常に浄水器を通さなければなければならないような場合には、その浄水器本体の費用やフィルターの費用を損害として賠償請求することができます(同条)。  但し、これらの契約解除や損害賠償請求は、その事実を知ってから1年以内に行わなければなりません(民法566条3項)。  いずれにせよ、あまりにひどい状況であるならば、管理責任者である不動産屋さんに、一刻も早く見てもらうべきだと思います。  以上、ご参考まで。

pockie
質問者

お礼

心強いアドバイスありがとうございます。 法律って普段の生活ではあまり意識しませんが、知っておくに越した事はないですね。 現状ですが、少し状況は改善されてきたように思います。今日は意を決して(笑)お風呂に入ってみました。やはり浴槽の底には錆の粉がいくつか見えたのですが昨日よりは量も減りマシになりました。 このまま錆が全て洗い流されて出なくなってくれればよいのですが来週もまだこの調子であれば不動産屋に一度見てもらうようにします。 現在浄水器のフィルターは3ヶ月に一度交換している(メーカーから送られてくる)のですがここの家では交換のサイクルを早くする必要があるかもしれません。 その場合交換サイクルを早めなければならなかった因果関係をきちんと説明できれば費用の請求が出来るでしょうか。 ま、何はともあれありがとうございます。

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.3

はじめまして。設備業者です。 (1)クレームの上手な伝え方について。 私なども仕事でマンション等の管理会社や管理組合、または個人さんからクレームというか調査依頼というかで、同様の件を扱うことがよくあります。pockieさんご本人・御家族にとっては大問題であろうことは良くわかりますが、感情的な言い方は避けた方がいいかと思います。感情的に来られると進む話も進みにくくなります。まず、事実を確認してもらうために浴槽や透明なグラスに水を入れて、見に来てもらうのが第一歩ではないでしょうか。 また、マンションであれば自主管理でしょうか。管理会社があるのであれば、不動産屋ではなく管理会社がクレーム先です。管理を委託されている会社だからです。 (2)(3)について 確かに異物の混入はいけませんが、何をもって異物とするかに論点があります。また、貯水槽(地上または地下にある水槽を受水槽・屋上等にある水槽を高置または高架水槽といいます)の清掃については、水道法54条に記述があり、また簡易専用水道法によって規制されています。 要件としては東京都の場合、受水槽の容量が10トンを超えた場合です。管理責任者には年1回の清掃および年2回の水質検査の義務があります。 (4)について 水質を調べるだけなら保健所でも行っています。きれいな容器にとったものを盛っていく必要はありますが、たしか¥3,000程だったと思います。 また、厚生大臣許可を持っている一般の業者に依頼して行うことも出来ます。具体的には、貯水槽清掃を業務として行っているとこと、または環境調査会社などがこれに当たります。各水槽からの直接採取と末端水栓(アトランダムに選んだどこかの部屋の水道)からの採取の両方が効果的です。両者の内容の違いによって、給水管によってどれほど水質が変化しているかが、改めて分かるからです。 水質検査には、pockieさんの言われているPH(残留塩素濃度検査)と水道基準による10項目および全項目(24項目)があります。 10項目検査と残留塩素濃度検査は、10トン以上の受水槽保有建物(住居用)には年1回の義務がありますから、pockieさんのマンションでもやってると思いますよ。 わたしは業者として色々な建物へ仕事で出入りしてますので、水槽内を見ますがそれは大変な汚れようのものがあります。しかし、それでも10項目検査には、通ってしまうのです。水槽の中を居住者が見たら、飲料どころかお風呂でもちょっとと思うようなところでもです。 pockieさんの記述の内容を読むと、異物の原因は水槽というよりは、屋内外の給水管の腐食が原因ではないかと思います。配管の老朽化によって配管内面に出来た錆などの剥離が原因である可能性が高いかと思います。これが原因である場合は、水槽がどうであろうと直すと言うことは、改修工事や更正工事が必要であり、莫大な費用が掛かるために簡単には行きません。築25年といえば、当然起きて然るべき問題です。 まず、貯水槽清掃工事の工事報告書記録(検査結果添付のもの)を閲覧させてもらいましょう。5年間の保存義務がありますから見れると思います。清掃がおこなわれていて、10項目検査に通っているのであれば、法律的にそれ以上のメンテナンスを建物に強いることは出来ません(自主的にしてくれれば良いのですが)。 その場合は物入りでしょうが、引越しも念頭に入れられたほうが宜しいのではと愚考します。 ちなみに築年数の経っている建物でも、現在はタンクレス方式といって貯水槽を使用しないで水を供給できるよう改修している建物もあります。日本の水道(質)基準は先進国に比べて決して緩いものではなく、厳しいほうですがそれも水道事業体の水(県や市町村からの供給水)についてです。これ以外の水は管理者に管理義務があるのです。 長くなりましたが、pockieさんの役に立ったら良いのですが・・・。

pockie
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 しかし受水槽の水の話はうわさには聞いた事がありますが場所によっては相当汚いそうですね。ネズミの死骸が浮いていることもあるとか…。 水質に関してはあれだけ細かいチェック項目であっても実は最低ラインを示したに過ぎないのですね。いろいろと考えさせられます。 とりあえずはもうしばらくは様子を見つつ、状況が改善しないようでしたらいただいたアドバイス通り冷静に対応したいと思います。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.1

まず、お近くの水道局や保健センター(保健所)にご相談下さい。 (後者がたぶん水質検査をしてくれると思います、確か有料) 水道管に問題があるのかもしれません。 長期間使われていない場所であれば、水道管の錆などが出てきますから、それが原因かも どちらにしろ、水質検査をした上で、マンションの管理者と相談しましょう。 http://www.jwwa.or.jp/mizu/yougo/menu.htm (上は水質基準についてです)

参考URL:
http://www.wafoo.gr.jp/ordinary/water/QAfile01.html
pockie
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそくお知らせいただいたURLはブックマークしました。今度もいろいろと参考にさせていただきます。それにしてもこれほど細かいチェック項目があるとは驚きました。

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