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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業について。)

副業についての質問

このQ&Aのポイント
  • 副業について相談されています。転職したばかりで現在の勤め先で長く働きたいと思っており、副業で雇用保険に加入することにデメリットがあるかどうか悩んでいるようです。
  • 現在の勤め先では雇用保険に加入しており、他で働く気がないと伝えたため加入させてもらえました。しかし最近、業務委託で良い仕事の機会を紹介され、副業に興味を持っています。
  • しかし、雇用保険に加入したばかりで迷っているため、デメリットがある場合は副業を諦めたいと思っています。オーナーさんにご迷惑をおかけしたくないため、周囲の意見を聞きたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

>……ダブルワークで雇用保険に加入すると、雇用する側としては何かデメリットがあるのでしょうか? 【今回の場合に限れば】何もありません。心配無用です。 以下は「参考情報」です。(※長文です。) ***** >……勤め先は個人営業のお店…… 「個人営業」とのことですが、世の中には「経営者ひとりだけ」だったり「従業員が数人しかいない」【法人の事業所】も当たり前にありますのでご注意ください。 【法人】というのはいわゆる「会社」のことですが「経営者ひとりだけの会社」や「従業員が数人しかいない会社」も普通にあるということです。 どちらであっても「雇われる側」にはあまり関係がないのですが、【勤務先での自分の保険や税金の取り扱い(のルール)】が変わってくること【も】あるので、知らないよりは知っておいたほうがよいです。 なお、「法人の事業所」なら「商号(社名)」に「株式会社」や「合同会社」が付くので(どんなに小規模でも)普通はすぐ分かりますが、「店舗」がある場合は「店の名前と会社名が別」ということがあるため注意が必要です。(「有限会社」も「法人」です。) (参考) 『一人会社と個人事業主の違いとは。一人でも法人にするメリット・デメリット|創業手帳』 https://sogyotecho.jp/hitori-kaisya-tools/ ※「法律上の違い」に詳しくなる必要はありません。あくまでも「参考」です。 >雇用保険と労災保険だけ加入して頂いている…… 「個人」でも「法人」でも【事業主が人を雇ったら】「労働保険(労災保険と雇用保険)」の加入は【必須】です。(一部の事業を除く) ようは「事業主や労働者の都合や希望」は【考慮されない】ということです。 なお、「労働保険」のうち「雇用保険」の保険料は【労働者】【も】負担しなくてはなりません。(ただし、加入要件を満たした労働者のみ。詳しくは下記資料を参照) 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を【一人でも雇用していれば】、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。 --- 『労働保険料とは? 計算方法、申告の方法|カオナビ』 https://www.kaonavi.jp/dictionary/rodohokenryo/ >……国民年金、国民健康保険など自分で払っています。 「事業主」が関わるのは「厚生年金保険」と「健康保険」で、「国民年金」と「国民健康保険(のうちの市町村国保)」は(関わりたくても)関わることが【できません】。 なお、「個人事業主の事業所」であっても【一定の要件を満たした従業員】は「厚生年金保険」と「健康保険」が適用になります。 ※「労働保険」と同様に「事業主や従業員の都合や希望」は考慮されません。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html >(1)強制適用事業所 >……また、【従業員が常時5人以上いる個人の事業所】についても、【農林漁業、サービス業などの場合を除いて】厚生年金保険の適用事業所となります。 --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >住民税も年4回自分で納めています。 これは、【事業主の法令違反】です。 「従業員の個人住民税」は、原則として【事業主が】「特別徴収」で納付しなければなりません。 ただ、「個人住民税」は「地方税」で(特別徴収のルールに)地域差もあるため、最終的な判断は「sakuniku0729さんが住んでいる市町村」が行うことになります。 (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 >……「雇用保険は入るか入らないか、自身で決めて貰ってる。他で働く気はある?もし無いなら雇用保険に入れて上げるけど、どうしますか。自分で確定申告する?」と問われ…… 上記の通り、「労働保険(労災保険と雇用保険)」を【事業主の都合】や【労働者の希望】で加入させたり・させなかったりということは【できません】のでこれも【法令違反】です。 なお、【例外的に】【同時に複数の会社で雇用関係にある労働者】の「雇用保険」は、以下の記事にあるように【生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入】となります。(「労災保険」はどちらか一方ということはありません。) ※一般的には「受けとる給与が多い方の会社」で加入します。 『雇用保険制度>Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >[Q 6]を参照 --- 「確定申告」は「所得税」の制度ですから「労働保険」とは一切関係が【ありません】。 なお、事業主は「(従業員の給与から徴収して国に納付した源泉所得税の)年末調整」を行う【義務】がありますが、「(従業員の)所得税の確定申告」を行う義務は【ありません】。 また、従業員から「【自分の】所得税の確定申告をしてほしい(代行してほしい)」と要望があっても(税理士資格がなければ)請け負うことは【できません】。 >……業務委託は勤務日数や時間など、全て自由で自分の空いてる時間に無理なく出来る…… 「業務委託契約」で仕事をする場合は【法律上は】「労働者(≒従業員)」ではなく「(個人)事業主」としての立場になりますので(委託された業務さえ完了すれば)「すべて自由」が原則です。 そして、「労働者」ではないので「労働保険」や「厚生年金保険(と健康保険)」は【適用外】です。(つまり、今の仕事のオーナーにも一切無関係ということです。) ※【もし仮に】、勤務日数や時間などを指定された場合、その契約は(契約書がどうあれ)「雇用契約」とみなされる可能性があります。(雇用契約とみなされると「委託元の事業主」は法令違反でけっこう大変なことになります。) (参考) 『雇用契約と業務委託契約(労働者性)|ベリーベスト弁護士法人』 https://www.vbest.jp/roudoumondai/other_work/agreement --- ちなみに、「雇用契約」にしても「業務委託契約」にしても【兼業】している場合は、どちらか一方の仕事を失っても「完全な失業状態」にないので「雇用保険からの給付(いわゆる失業給付)」の受給には【制限】があります。 どういう制限があるかは【ケース・バイ・ケース】なので、心配ならば【ネットの情報ではなく】「ハローワーク」に確認することをお勧めします。 -- なお、【税金】については、「業務委託契約」でも「雇用契約」でも、いずれにしても「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」が必要です。 「年末調整」はあくまでも「【1ヶ所の給与のみ】で計算した所得税」の過不足を精算するだけの手続きです。 つまり、「今の仕事の給与収入」と「兼業の収入」を元に【別途】【自分自身で】【改めて一から】所得税の過不足を精算する必要があるということです。 ※「個人住民税」については【所得税の確定申告書のデータ】が「国」から「市町村」にも回るので、別途申告する必要はありません。 >……本業の方で雇用保険に加入させて貰ったばかりなので、どうしたものか…… 上記の通り「業務委託契約」ならば「労働保険」には加入したくても加入できませんので心配にはおよびません。 >負い目を感じながら内緒で副業するのも気が引けます… どんな理由があれ「内緒」にするのはやめておいたほうが無難です。 【保険には関係なくても】「兼業する」ということは「同業他社への情報漏れ」や「睡眠不足や疲労で仕事がおろそかになる」などの可能性があるため【好ましく思わない】事業主が多いです。 ***** ○備考:法律上の「呼称」について 【同じものでも】「法律の違い」によって「呼称」が色々と変わります。 法律が違う以上「まったく同じ意味」ではないのですが(細かい違いを気にしなければ)【ざっくり】以下のような理解で問題ないと思います。 ・事業主≒経営者≒雇用主≒使用者≒給与の支払者≒etc. ・労働者≒従業員≒給与の受給者≒給与所得者≒etc.

sakuniku0729
質問者

お礼

ご丁寧に説明頂き、誠に有難うございます。 とても参考になりました。 じっくり読んで勉強させて頂きます。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.4

申し訳ありません。間違いがありました。 >>住民税も年4回自分で納めています。 >これは、【事業主の法令違反】です。 のところですが、【今年の1月に転職】ですから「普通徴収」だったとしてもおかしくはありません。 「転職」の場合は【転職時の経緯により】【納付方法はケース・バイ・ケース】となります。 また、「転職」以外でも「特別徴収から普通徴収に切り替えができる」ケースもあります。(「総従業員数が2名以下」の場合など) --- なお、前回も触れましたが、「住民税」は「地方税」のため【各自治体独自のルール】もあるので【自分が住んでいる市町村(の役所)】に確認しないと分からないこともあります。 (参考) 『住民税の特別徴収:いつから?(就職、転職)、普通徴収への切替|税金の知恵袋』 https://zeikin-chie.net/37.html 以下、「参考情報」です。 --- 「税や保険に関する法令違反」は「意図的に」行われる場合もありますが、「勉強不足が原因」のことも多いので、必ずしも「法令違反=悪意がある」とは限りません。 特に、報酬の支払いが必要な「税理士」や「社労士」に業務を委託していない事業主の場合は【すべて独学】で法令に対処しなければなりませんから「単なる勉強不足による勘違いや思い込み」が原因のことも多いです。(だからといって違反が帳消しにはなりませんが) また、「税理士」や「社労士」もあくまで「自営業者」ですから仕事の出来は「ピンきり」で「間違う」こともあります。(事業主には災難ですが業者選びも大切ということです。) --- なお、「事業主」に限らず【すべての納税者】は「税務署」で【無料で】相談ができますので、「税理士」に頼むほどでもないことについては「税務署」を活用するとよいです。 「税務署」は「所得税」など【国税】を管轄する役所ですが、「所得税」と「個人住民税」は共通するルールが多いので「税務署に聞けば解決する」ことも多いです。 ※もちろん、「特別徴収」など「個人住民税にしかないルール」は税務署では対応してもらえません。(知っていても管轄外のことに口は出せません。) (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2021.04.03)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 「公的な保険」についても【無料の相談窓口】がありますが、【自分が加入している保険の運営団体】によって「窓口(となる機関・団体)」が変わってきますので注意が必要です。 たとえば、今回の質問の「雇用保険」は「ハローワーク」、「国民年金・厚生年金保険」は「日本年金機構」と窓口が異なります。 ※「市町村(の役所)」は「日本年金機構への国民年金に関する届け出の窓口」になっていますので「国民年金の基本的な相談」ならできます。 --- 「公的医療保険」についてはさらに【窓口がバラバラ】です。 たとえば、会社員などが加入する「健康保険」は大きく分けて「協会けんぽ」と「組合健保(くみあい・けんぽ)」の2種類がありますが、それぞれ相談すべき窓口が異なります。 また、「組合健保」は1400弱の「健康保険組合」が【それぞれ独自に】運営しているので窓口も「1400弱」あることになります。 ※とはいえ、「会社員」ならばたいていのことは「会社に聞けばなんとかなる」ので相談先に悩むこともあまりないと思います。 「国保」についても「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の2種類あり、それぞれ「【各】市町村」「【各】国保組合(こくほ・くみあい)」と窓口が異なります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない健保組合もあります。 以上です。締切済みなので補足で質問を受けることができませんのでご了承ください。(訂正もこれを最後にします。)

sakuniku0729
質問者

お礼

相談窓口について詳しく教えて頂き助かります。 必要であれば、そちらにも足を運んでみたいと思います。 最後までご丁寧に有難うございました。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

基本的に雇用関係(雇われ)と業務委託は形態が違います。 雇用先での保険は、その所得総額に対しての辞めた場合の補償です。 しかし、業務委託とは請負業であり、内容はともあれ「個人事業主」です。 従って、問題となるのは合計所得に対しての確定申告~納税であり、万が一の退職時の補償は、雇用先での保険だけです。 請負に対しての補償はありません。 でも・・・週○時間、月間での就業時間によっては社会保険加入義務ありますが・・・・そこ大丈夫ですか??

sakuniku0729
質問者

お礼

就業時間の事について、ご親切に有難うございます。その辺りは理解しておりますので大丈夫です。 丁寧なご回答有難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

業務委託で仕事を始めると,あなた自身が個人事業主ということになります。今の店からの給与所得と業務委託元からの事業所得を確定申告することになります。 今の店で雇用保険に加入していても,辞めたときに個人事業を行っているのだから,失業者にはならずに失業給付はもらえません。失業給付を貰いたければ今の店をやめる前に個人事業をやめていなければいけません。 > ダブルワークで雇用保険に加入すると、雇用する側としては何かデメリットがあるのでしょうか? これはダブルワークが両方とも雇用者となっていることを想定していて,その場合に1か所でしか雇用保険に加入できないということを言っているのでしょう。雇用する側としてはダブルワークであろうとなかろうと,事務作業が増えるし,雇用保険料を支払わなければならないし,メリットは何もありません。ただ法令で義務付けられているから加入させるのです。

sakuniku0729
質問者

お礼

失業給付の事についても詳しくご回答頂き有難うございました。 とても助かりました。 参考にさせて頂きます。

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