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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の件)
年末調整で扶養控除等申告書を提出された方の特別障害者該当について
このQ&Aのポイント
- 従業員が年末調整のために扶養控除等申告書を提出しました。申告書には身体障害手帳3級と重度心身障害手帳が添付されていました。
- 提出された申告書によると、この方は特別障害者に該当する可能性があります。
- 年末調整の際に、特別障害者に該当するかどうかは確認が必要です。
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- munorabu
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回答No.2
》身体障害手帳3級と重度心身障害手帳が添付されていました。この方は特別障害者に該当しますか 特別障害者は次のような方です。 ○身体障害者手帳が1級又は2級の方 ○ 精神障害者保健福祉手帳が2級の方 ○ 重度の知的障害者と判定された方(療育手帳では重度はA、それ以外はBと判定されることとなっているので、A・マルA・A2などで表示されている方)
- f272
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回答No.1
身体障害手帳1級または2級であれば特別障害者に該当します。3級は該当しません。 重度心身障害手帳についてはどのようなものかわかりません。税務署で確認してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
知的障害以外の重度は該当にはならないのですね。 ありがとうございました。