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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三井ホームエステートとの契約について)

三井ホームエステートとの契約について

このQ&Aのポイント
  • 三井ホームエステートで賃貸物件を借りていますが、保証会社の変更を勧められました。初回保証料と月額事務手数料がかかるそうです。
  • 保証会社Aの初回保証料は約9万円で月額事務手数料は無し。保証会社Bでは初回保証料が1万円、月額事務手数料が約1,000円です。
  • なぜ最初に保証会社Bを勧めてくれなかったのか疑問です。名義変更の際は保証会社の解約が必要なので、9万円を支払った後に別の保証会社にも月額手数料を支払わなければならなくなります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sunnygts
  • ベストアンサー率52% (46/87)
回答No.4

№1です。補足です。 ちょっとうまく伝わらなくてすみません。 現契約)借主:ご主人 ⇔ 貸主:三井 だと思いますが、これを ①現契約書は活かしたまま、借主を質問者様に変更する。  ※当然、ご主人に係る内容が載っていればそこも変更になる。 ②現賃貸契約を終了させ、新しく  借主:質問者様 ⇔ 貸主:三井 という契約書を作成 名前を変更すれば、当然その他ご主人に係る情報も変わります。 名前「だけ」を変更するのかという意味ではなく、確実に①の処理なのかどうかという意味でした。 ①の場合、保証会社も名義変更できたという話は聞いたことがありましたので、もちろんその会社のルールにもよるでしょうが、聞くだけ聞いてみても良いのではということです。 ②の場合は、今の賃貸契約自体がなくなるので、当然引き継げません。 分かりづらくてすみません。

timuly
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 確実に1なのですが、先方の意思で2の形式で手続きを進められているように思います。送られてきたのが新規契約書のようだったので(なぜか表紙がついていなかったので詳細が分かりませんが…) なんだかなーという感じですがおかげさまでなんとなく理解できてきました!ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#249353
noname#249353
回答No.5

保証会社(古くは保証人)というのは基本的に大家のためにあるシステム(大家が家賃をとりっぱぐれないためにある)なので、大家としては借主の負担を考えて保証会社を採用するよりは、大家にとって条件のいい(条件が合う)保証会社を採用するのが普通です。 例えばですけど、家賃が借主から大家に直接入るor保証会社で回収してから大家に入るとか、滞納事故が起きた時に敷金を大家が原状回復に充てられるor保証会社に一旦抑えられる、など色々なタイプがあるので、自社(大家)にとって条件の合う保証会社を採用するのが経営判断として普通であるという意味です。 (もちろん保証料が著しく高くて借り手がつかないんじゃ困りますので、その程度は借主側の負担等も考慮する必要はありますが、基本的に借主(の負担)を第一にして決めるわけではありません。) そういう意味でも保証会社の取り扱いを状況に合わせて変えることもありますし(前は扱ってなかった会社のものを今は扱っている、またはその逆、)なので、「なぜBを勧めてくれなかったんですか?」と聞いても、質問者さんが求めるような回答は返ってこないと思います。

timuly
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさまのおかげでこの業界の常識が少し分かってきました。オーナーとしては、保証会社に支払ってもらうことが前提条件だけど、それでも良ければ借りてください、という立場なのですね。借主側としては出された条件をそのまま飲むしかないわけで、なぜ変更になったの?とか、首を突っ込む権利はないわけですね。 なるほどです。ありがとうございました。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

私は、三井と契約しているオーナーです。 まぁ、地域といった立地条件にもよるんでしょうけど、うちは、初回の保証料など全てオーナー持ちなもんで、そんな名変料が掛かるなんて知りませんでしたね。これまでに数回ですが、離婚に伴い奥さんだった人の賃借人名義になると、通知が来るぐらいで金銭云々は初めてきいたなぁ。 そ~か、入居者が払うところもあるんですねぇ。

timuly
質問者

お礼

ありがとうございます。 オーナーさん側はそのあたりノータッチなのですね。うちの両親も三井ではないですがオーナーで、東京でありながら紹介手数料すらもとっていないので、オーナーによって様々なんだなーとなんとなく分かりました。ありがとうございました。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

家族という組織と主たる債務者(本件では借主)を混同しています。 賃貸借契約も金銭消費貸借も同じで、主たる債務者は一人であり、保証会社はその方ひとりの債務(賃料等)について保証しますので、新規の申込みとなります。 保証会社は色々なシステムがあり、A.Bは同じ条件ではありません。 ただ、本件文面の条件は、更新条件について記載ありませんので、この条件だけで全てとは思えません。 又、連帯保証人の有無で保証料も変わります。(2年毎に1万という条件もありますー日本セーフティー) 保証会社は各業者で統一している事もあれば、数社を扱っている場合があります。又は途中から参入している場合もあり、契約当時は未だ導入されていない可能性もあります。 付記は、今の時代コロナの件で債務(賃料)返済不能者も多く、保証会社の財務内容により、新規申込み者の制限や承認特定している場合もあります。 何れにしても良い条件と変更されるなら問題は無いと思います。

timuly
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 保証会社はその方ひとりの債務(賃料等)について保証 よく分かりました。保証会社と契約したのが初めてだったのでこのあたりがよく分かっていませんでした。 賃貸の初回契約時にはAとBが選択できず、名義変更のタイミングではBを推奨するというのが腑に落ちておらず、何度問い合わせてもこのあたりを濁されるのですが、KZ1105A1さんが挙げてくださったような理由があるのか、もしくは初回契約時の説明不足なのか、もう一度確認したみたいと思います。 だいぶスッキリしました。勉強になりました、ありがとうございました。

  • sunnygts
  • ベストアンサー率52% (46/87)
回答No.1

はじめまして。 私が親名義で借りている部屋を自分名義に変更したいと申し出たときは、名義が変わる=契約書に記載の借主が変わるということで、契約書を新しくしなければいけないと言われました。(家族であっても借主が別の人になることには変わりがないので) このパターンの場合は保証会社や部屋の保険、敷金・礼金などすべてリセットですが、契約書の「借主」を変更するだけで済むのであれば、保証会社を引き継げる(名義を変えられる)場合もあるようです。 確実に後者のパターンであることがはっきりしているなら、保証会社の名義変更も、聞いてみても非常識にはならないので確認してみてはいかがでしょうか。もし新規の契約扱いなら保証会社も新規契約です。敷金・礼金(関西なら保証金?)を請求されないだけラッキーと思うしかないです…。 なぜ最初からB社でなかったのか。 “会社の方針で”、利用する保証会社を今までのA社からB社にシフトしていくので契約を切り替えるタイミングでB社に乗り換えてもらっている…という可能性はありますが、さすがにそれは推測の域を出ません。 以上、多少のご参考になりましたら…。

timuly
質問者

お礼

再度の回答をくださったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。 他のみなさまも、ありがとうございました。

timuly
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。 > 契約書の「借主」を変更するだけで済む これについて、もう少し教えていただけると幸いです。 借主の変更以外の影響のある変更とは例えばどんなものでしょうか? (確実に借主の変更のみと言えるかどうか確認したく…) ご回答宜しくお願いしますm(__)m