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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PayPayで支払った保険料の年末調整は?)

PayPayで保険料を支払い、年末調整は紙の領収書が必要か?

このQ&Aのポイント
  • 65歳以上の介護保険料や妻の国民年金保険料の請求が届き始めました。
  • PayPayで納入する場合、紙の領収書は不要ですか?
  • 電子マネー時代の納入証明について詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

国民年金保険料の控除証明書は,9月30日までに支払った場合には10月末に日本年金機構から発送されます。それ以降に支払った分があるときは年金事務所に連絡をしてください。1週間程度で直近の納付実績に基づいた控除証明書が発送されます。 介護保険料の控除証明書は,普通徴収で支払った場合は1月下旬に市町村から発送されます。特別徴収(年金からの天引き)で支払った場合は年金保険者(日本年金機構など)から源泉徴収票が発行されます。 ただし年末調整のときに介護保険料の控除証明書を添付する必要はありません。正しく支払った金額を申告してください。

NN31
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。 いずれもPayPayで、納入期限前である10月中に納入するつもりですが、その金額を会社の年末調整用紙に書けば良いのですね。 また、私の介護保険料は市役所から、また妻の国民年金保険料は年金事務所へ電話すれば、それぞれ控除証明書が送られてくるのですね。 でも、年末調整が無事に行われれば、令和4年春の確定申告は不要で、控除証明書も不要となりますね。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#2の「国民健康保険料に関しては控除証明書を添付する必要があります」は「国民年金保険料に関しては控除証明書を添付する必要があります」の間違いです。すみませんでした。 また会社の給料から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料に関しては,年末調整のときに証明書は不要です。 > 介護保険料だけ年末調整で申告し、私が扶養している妻の国民年金保険料は令和4年春に確定申告することでもよいのでしょうか? もちろんそれでもかまいません。

NN31
質問者

お礼

ご丁寧に訂正いただき、恐縮です。 お教えいただいたことを基に、次の通り実践しようと思いますがいかがでしょうか? ➀介護保険料(私)も国民年金保険料(妻)も、期限内である今月中にPayPayで納入する。 ②年金事務所へ電話して、国民年金保険料の掛金証明書郵送の依頼をする。 ②例年11月上旬ごろの年末調整は、介護保険料を申告する。 ③国民年金保険料の掛金証明書の自宅への郵送が、例年11月上旬ごろの年末調整に間に合えば、申告する。 ➃上記③で間に合わなければ、国民年金保険料は令和4年春の確定申告を頑張ってする。

NN31
質問者

補足

本日土曜日、自宅でよくよく調べてみたら、国民年金保険料はPayPayで支払うことは出来ませんでした(ペイジーでは可)。 したがって、コンビニか銀行へ行って納入し、領収書を年末調整の際、添付します。 また、介護保険料は領収書の添付が不要とのことから、PayPayで支払って、年末調整でその金額を明記して提出します。 大変お騒がせして申し訳ありませんでした。 それにしても、国民健康保険料や介護保険料は、PayPayで納入でき、国民年金保険料はPayPayでは納入できず、Pay-easyでは納入できる、大変複雑でややこしいです。 高齢者の私のみならず、多くの方が混乱すると感じます。 お世話になり、ありがとうございました。

  • f272
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回答No.2

「年末調整のときに介護保険料の控除証明書を添付する必要はありません」ですが,国民健康保険料に関しては控除証明書を添付する必要があります。したがって年末調整のためには控除証明書が送られてくるのを待つのではなく,連絡して送付を依頼してください。何もしないと2月初旬に送付されることになります。

NN31
質問者

お礼

ご心配をおかけします、ありがとうございます。 健康保険(証)は、会社で私自身と扶養している妻との2枚、戴いています。 つまり、健康保険料として給与天引きされています。 私がこの度満65歳となったことから、これまで給与天引きされていた介護保険は自分自身で納付しなければならないとのこと。 また、厚生年金保険はこれまでどおり給与天引きですが、私が満65歳になったことから、妻は3号から1号被保険者となり、妻自身が国民年金保険料を納入する必要があるとのこと。 したがって、介護保険料、国民年金保険料は共に、今回初めて私及び妻が自身で納入するもので、年末調整をするのも初めてとなります。 年末調整のときには介護保険料の控除証明書を添付する必要ないとのであれば、介護保険料だけ年末調整で申告し、私が扶養している妻の国民年金保険料は令和4年春に確定申告することでもよいのでしょうか?