住宅資金贈与非課税について
平成22年の税制改正で、住宅資金贈与非課税が1500万円まで拡大されることが発表され、3月末に成立するのではと聞いたことがあります。平成21年の税制改正で、6月に住宅資金贈与非課税500万円成立した時に、1月1日まで遡り適応させましたが、新規一戸建てを購入の頭金として2月末に、頭金3,000万の支払いがあり、約半額の1,610万円を親から贈与してもらい、3,000万をローン(3月末契約)支払いを予定しております。申告は翌年平成23年になると思いますが、申告時に贈与非課税、相続時精算課税のどちらかを選べるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願い致します。
(1)住宅資金贈与非課税1500万円が、1月1日まで遡れる法律が成立した場合、翌年の申請時に、贈与非課税を選び申請すれば、1,610万円は非課税と解釈してよいのでしょうか?
(2)住宅資金贈与非課税1500万円が成立しなかった場合、現行法律の非課税枠500万円+110万円を利用し、残りの1,000万円は相続時精算課税を利用できるのでしょうか?贈与時の2月末に、贈与非課税、相続時精算課税のどちらかを選ばなければいけないのでしょうか?
(3)2月末の贈与を610万円にし、住宅資金贈与非課税1500万円の成立した時に、1000万円をローンに返済に充てることは出来るのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 (´・ω・`) ふとおもったのですが、乞食行為をした場合は 罰則があるんでしたよね? 乞食行為と知らない人からの贈与って何がちがうんですかね? 謎です。(´・ω・`)