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履歴事項全部証明書について
みんなの回答
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2
① 非公開会社の場合には株券を発行するメリットがあまり無く、また上場企業のような株式の取引が頻繁に実施される会社の場合、株券発行費用の負担が大きいこと、大量取引の際に大量の株券移動は危険を伴うことを理由に、株券は発行しないことが原則となり、定款に株券を発行する旨を定めた場合にのみ株券が発行できることとなりました。 ② 取締役会設置会社とするかどうかは、定款の定めによって決めることができます。 ただし会社法の定めにより取締役会を置かなければならない株式会社(上場会社等)は設置が強制です。 ③ 監査役設置会社とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。②と同じです。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.1
①「株券を発行する旨の定め」は ”株券を発行する場合の規則” ② 設立した会社には”取締役会”という組織があること。 ③ 設立した会社には”監査役”の役職を設けている。 という意味だと思います。 起業されるのでしたら「創業手帳」(無料)を参考にされるといいかも。下記参照 https://sogyotecho.jp/sogyotecho_inquiry/