• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定化学物質障害予防規則について)

特定化学物質障害予防規則の対象になる条件は?

このQ&Aのポイント
  • 特定化学物質障害予防規則の対象になる条件とは、スチレンが主成分で濃度が1%以上のワニスを使用し、ワニスに積層材を浸漬して乾燥固着させる作業を行う場合です。
  • また、一回の浸漬で消費する量は20g程度で、作業時間は30分程度であり、月に数回(5回以下)の頻度で行われます。
  • 作業環境としては、強制排気設備(プッシュプルタイプではない)が整備された部屋で作業が行われています。

みんなの回答

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.2

>頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はない 私の認識では頻度による適用除外認定はありませんが、特にそこを知りたいのであれば、地域を所管する機関に確認するのが一番確実(=質問者様が安心できる)と思います。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

少し古いですが、こちらが参考になるかもしれません。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf

tanmaiya
質問者

補足

ご回答有難う御座いました。 また当方からの返信遅くなり申し訳ありませんでした。 ご連絡頂いた資料は、当方でも確認しておりました。 結局、特化則については1日の消費濃度による例外規定はあってもその頻度(毎日なのか、月一回なのか)に関する規定はないと理解するしかないのでしょうね もし追加情報がありましたら、ご連絡頂ければ幸いです。

関連するQ&A