- 締切済み
医療保険の告知義務、部位不担保について。
2016年11月に流産 2017年7月 保険加入をしました。 流産したこと告知したので三年間の不担保になりました。 そこから三年間通院等も一切していなかったので 2020年7月に不担保期間がはずれました。 2016年11月の妊娠は不妊治療の末の妊娠でした。 流産したことを告知したので、不妊治療の告知はしていません。 そこから三年間不妊治療もしていなかったのですが、これは告知義務違反になるのでしょうか? 告知質問事項は下記のものになります。 質問1 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。(別表B<告知対象外となる傷害・疾病一覧>記載の傷害や疾病等を除きます。) 質問2 次のいずれかに該当しますか。 ①過去3年以内に、病気またはケガにより、医師による手術、または初診から終診(注1)までの期間が14日以上となる医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。(妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開を含みます。別表B<告知対象外となる傷害・疾病一覧>記載の傷害や疾病等を除きます。) ②これまでに、医師に悪性新生物(ガン)(注2)と診断されたことがある。 終診とは、医師から次回通院、入院、手術、再検査や投薬等の指示をされなくなったことをいいます。(治療の必要はないが、定期的に経過観察(診察・検査)の必要があると医師から指示を受けている状態は、終診には該当しません。)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1
保険会社に相談してください。 義務違反とするか、しないかは保険会社が決めることです。 我々が違反ではないと断言しても保険会社の判断に影響を与えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それは重々承知しておりましたが、どうしても気になってしまって、連休中の為すぐには保険会社に相談もできませんし、少しでもわかる方がいれば…と思い質問させて頂きました。ご回答ありがとうございました