• ベストアンサー

QRコード・バーコード読み込み

商品のQRコード・バーコードを読み込むと様々な特典が受けられることがあります。 私の知人がコカ・コーラのコークオンアプリのカメラ機能でバーコードを写して、スタンプ等をゲット。 実際にスーパーにてコカ・コーラ製品を手に取りバーコードを読み込んで、それを終えると家に帰ります。それが万引きGメンに見つかり警察沙汰になったことも。商品自体は万引きしていません。それも窃盗罪が成立するんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

財物を取ったわけではないのだから窃盗罪にはなりません。 しかし、そのスタンプ等には財産的な価値があるのでしょうから、電子計算機使用詐欺罪が適用されるでしょう。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。こんな法律あるんですか?完全に犯罪ですね。

その他の回答 (1)

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1464/3823)
回答No.1

「自分のものではない情報」を写し取った意味では窃盗ですが、窃盗罪が成立するかどうかは明確ではないと思います。 対応する万引きGメンや店主によっては厳格に処理すれば、窃盗罪が成立するかもしれません。 (画像の破棄で許してくれるかもしれませんが)

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。店側の判断なんですね。