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youtubeからの警告について

先日自分で楽器を演奏しているところをyoutubeに投稿したのですが、BGMに音楽が流れているせいか、下記のような注意が配信されました。 これは著作権侵害の警告ではないようですが、このまま投稿していて問題ないでしょうか。気になったので質問しました。 「この動画の Content ID に関する申し立てはチャンネルのステータスに影響しません。これは著作権侵害の警告ではありません。」 またどういう警告がくると著作権侵害になっているのでしょうか。 どこまでよくてどこからダメなのかよく分からず、困っています。 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • borights
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回答No.2

Youtubeには、あなたがアップした投稿動画の内容をスキャンし、登録されている権利者の著作物(音楽など)が使われている場合は、その権利者に通知を行う、ContentsIDというシステムが導入されています。 権利者側は、通知を受けて、特に問題ない場合はそのまま放置ですが、問題があった場合は、1.動画を見られなくしたり、2.動画から音声を消したり、3.再生数などの情報を権利者側も見れるようにしたり、4.あなたのアップした動画の広告収益の一部を得たり・・・という選択を行います。 本当に権利者側の著作物そのもの(原盤そのものなど)を使用している場合は問題ですが、そうでない場合(あなたが演奏したり歌ったりした、いわゆるカバーバージョン)は、あなたに代わってYoutubeが著作権管理団体と利用契約をしていますので、基本的に問題ありません。そのままにしておいて大丈夫と思われます。 ちなみに以下のような場合は、権利侵害に当たる可能性があり、実際に権利者が何らかのアクションを起こすかもしれません(裁判沙汰になるというよりも、上記の1.~4.のような対応になると思います)ので、注意してください。 ■CDをリッピングしたり、iTunesからDLした音源、またはストリーミングサイトから録音した音源など、"原盤"そのものを使っている場合。 【補足】なお、これは、原盤とあなたの演奏がミックスされている場合も含みます。本来は自分が演奏するパート以外についてもDAWなどを使って自作するか、他にそういった音源を用意されている方に許可を取ったうえで音源を使わせてもらうなどの対応が必要です。 ■替え歌や、意図的に全く異なるアレンジにしている場合。 【補足】本来、権利者には"他者に楽曲を改変されない権利"がありますが、「弾いてみた」でよくあるような軽微なアレンジに対しては、概ね権利者は寛容ですので問題になる可能性は少ないです。 ※ただし、動画が企業案件(CM目的や、カバー版として売り出す場合など)である場合など、本来権利者が独占的に得られるはずだったかもしれないチャンスを邪魔しているような場合は、寛容ではありません。 ■アーティスト本人や作詞作曲家などを侮辱するような内容の場合。 【補足】何をもって侮辱とするかは私たちには図り知れませんが、もしそのような動画が何万回も再生され、拡散される等、第三者から見ても、明らかに彼らの名誉を損ねているよね、という場合は問題が大きいでしょう。 などなどです。 ただ、よっぽどのことが無い限り、裁判沙汰になったりする事はないと思われます。

rpg9
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。 いろんなパターンがあるんですね。よく分かりました。よほどのことがない限り大きな問題にはならなさそうなので安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

楽譜は著作権が切れているものか自身で作られたものですか? 著作権法違反にならないようにしてくださいね。

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