障害者自立支援法でのサービスを提供している事業所のものですが、県によ
障害者自立支援法でのサービスを提供している事業所のものですが、県による監査がありましたが、その中で、個別支援計画作成において、基準を満たしていないとのことで減算されることになりました。
次のような場合、監査に対して、不服申し立てを起こすことは可能でしょうか?
県の集団実地指導では個別支援計画の作成においてはサービス管理責任者が行うことを基本とするが、利用者の担当が作ってもよいと表記されていましたので、担当に作らせ、サービス管理責任者がブラシアップをした後に、モニタリングなどで説明して、同意・利用者の署名・配布を行いました。当然、個別支援計画に関しては原案会議などで、サービス管理責任者が携わっていたのですが、配布物の個別支援計画は原案作成者の名前で配布しました。サビ管の名前はどこにも書いていませんでした。作成者 ○○ ○○ といったかんじで。そしたら、サービス管理責任者の名前が配布した紙のどこにも書かれていないことで、今回、減算の対象となりました。
サビ管が行ったことなど、伝えたのですが、とりあってくれず、だめでした。
あらためて、集団実地指導の資料を見ましたが、最低限必要な項目にもサービス管理責任者の名前の記載はありませんでした。以前から県に個別支援計画の様式例を作成してほしいと伝えていたのですが、いつまで経っても作られず、事業所側はあくまでも自ら任意様式を集団実地指導で配布される最低限必要な項目を参考に作るしかありませんでした。
3年経つと法律も変わりますが、監査に関しては、しばらくしてから、行われる関係上、後々、減算になる可能性も今後も高いと思います。
県から様式例を出してもらうか、または最低限の項目をしっかりあげてもらい、実地指導で伝えてもらわないと後の監査で、やっていることも証拠がなければ、やっていないとみなされそうです。
この障害者支援で働く事業所がやっているにもかかわらず、やっていないと言われるこの仕組みを変えるきっかけにもなってほしいという思いもあり、不服申し立てを検討したいと思います。ご意見をいただければと思います。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。