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国内にある貸金庫で裁判所からの開示請求にも応じない

国内にある貸金庫で裁判所からの開示請求にも応じない機密性の高い貸金庫はありませんか?

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

#1の補足・お礼も含めて書かせて頂きます。 裁判所からの開示請求命令に背くことは出来ません。 そして裁判所(裁判官)が自ら調べる事はありません。 例えば警察でも検察でも国税庁でも内定調査をする対象者のことは徹底して調べます。 半年でも一年でも疑いが晴れるか、完全に立件できると確証が持てるまで内定調査を行います。 自宅周辺の張り込み、勤務先、取引先、行動パターンなどなど、そして主要な取引銀行に対しては、情報開示請求を裁判所に申し立てて、その令状を持って対象者の口座のお金の流れも含めて洗い出します。 何らかの犯罪を犯していれば必ず綻びが見つかります。 例えば暮らしぶりから想定する入金(給料でも投資の利益でも)が少なければ、他の金融機関(隠し口座)にお金が入っていると疑います。 生活水準から想定出来る出金以上にお金が出ていたりすれば、隠し口座に移していると疑います。 それでも絶対にバレないと思うなら実行すれば良いでしょうけど、貸金庫に入れたり出したりすることが無いと言う訳には行かないでしょう。 内定調査されていることを知らない対象者が一年以上も自分の貸金庫に行かない訳が無いので必ずバレます。 貸金庫の場所が分かれば裁判所に開示請求出しますので、令状が出ます。 繰り返しになりますが、日本国内で裁判所の令状に背ける企業や団体はありません。 そもそも国内の金融機関で貸金庫を利用する場合には、口座開設は必須なのでバレると思いますよ。 それこそ、この前に質問されたようにスイスの銀行口座を開設するしか無いかもしれませんね。まぁ無理にスイスの銀行では無くとも海外で日本に支店が無い銀行なら捜査を免れる可能性はありますけど…。

回答No.3

 「回答1」を読んでの回答です。  裁判所の情報収集ですが、「あらゆる国家機関を使って調べている」という状況ではないでしょうか。  警察が「捜査で必要」として家の中を調べる時に「家宅捜索令状」を出してもらうのは裁判所で、裁判所は「どうして捜査が必要なのか」の理由を聞きます。  理由に正当性があれば「家宅捜索令状」が発行されますが、ちゃんとした理由がなければ発行されません。  「捜査で必要」として集まる情報を精査すれば必然的に「これは情報開示をする必要がある」という情報も見つかったりします。  「貸金庫を借りる」となったら契約をする事になるのでどこかに契約書があるはずで、警察の捜査で貸金の契約書がみつかったら「なにか隠しているかも…」となったりもします。  隠していることがなにかの原因で発覚したりします。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

>口座開設もせず、また貸金庫を借りている事を誰にも言わなかった場合、裁判所がそれを知る術はありますか? 裁判所がそれを調べれば知ることだってあるでしょうね。 質問者さんがお望みのことは「裁判所だろうが国家権力だろうが、誰にもバレずにこっそりとお金や貴重なものが隠せる貸金庫が欲しい」ってことだと思いますが、もしそんなものがあったとしたら脱税も違法な方法で手に入れたお金も隠し放題ってことになるじゃないですか。 そう世の中、甘くはないですよ。

回答No.1

裁判所の開示請求を拒否する貸金庫業者は無いと思います。 裁判所からの開示請求を拒否したら「行政代執行」で開けさせられますし、それを拒否したら「公務執行妨害」で貸金後業者の関係者が逮捕されるはずです。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例えば貸金庫を借りているとして、そこに貸金庫を借りている事を裁判所はどうやって知るのでしょうか? 口座開設もせず、また貸金庫を借りている事を誰にも言わなかった場合、裁判所がそれを知る術はありますか?