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核兵器禁止条約について
核兵器禁止条約が来年1月発効されます。 下記は条約で禁止している事項です。 使用と威嚇としての使用の区別、相違点を教えて頂けないでしょうか 宜しくお願い致します。 1、開発(development) 2、実験(testing) 3、製造(production) 4、備蓄(stockpiling) 5、移譲(transfer) 6、使用(use) 7、威嚇としての使用
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少しだけ読んでみました 条約の前文で、書かれている核兵器禁止条約の元(大義)が、国際連合憲章であることが分かります https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ 「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」 で、核兵器禁止条約を見てみると 禁止:「自国の領域内又は管轄若しくは管理下にあるいずれの場所において、核兵器その他の核爆発装置を配置し、設置し、又は展開することを認めること」 申告:「自国の領域内又は管轄若しくは管理の下にある場所に、他の国によって所有され、占有された又は管理される核兵器その他の核爆発装置が存在するか否かを申告する」 と、明記されています つまりは、日本のように、アメリカなどの核兵器を積んでいるであろう潜水艦や戦艦・軍艦・戦闘機が来航・飛来・滞在若しくは、領域内に展開することなどを許諾する行為などは、書かれている1~6に抵触をしていないが、威嚇に相当するということなのだと思います なので、日本は核兵器禁止条約に署名できない・・・のだと推察します
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- heyboy
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ん~、簡単ですよ。 たとえで話せば、 「コンピュータウイルス」と 「そのウイルスによるデマ」 と言えばわかるでしょう。 つまり「コンピュータウイルス」 は「核ミサイルの使用」 「そのウイルスによるデマ」 は「核ミサイルの威嚇の使用」 ですね。 核は持っていると 表明するだけでも脅威なのです。
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丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。
- koncha108
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#2 です。 誤 (節約) → 正 (拙訳) ついでに追加コメントすると、元々参照されている文は、 threaten to use nuclear weapons or ... 核兵器やその他核爆発する装置を使用すると威嚇する事、 と訳すべきところを、 威嚇の使用、 と誤訳しているのでは?
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- koncha108
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この1-7はどこからの引用でしょう?核兵器禁止条約そのものの中のArticle 1 - Prohibitions (禁止項目)の内容に近い様ですが詳細には随分違っています。禁止項目は(a)-(g)と7つあるのですが、そのうち、使用に関しては下記。 (d) Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices; 核兵器、またはその他核爆発する装置の使用、または使用すると威嚇する事 (節約) となっています。ご確認ください。 https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/10/tpnw-info-kit-v2.pdf
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- roadhead
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言葉そのものですが簡単に言うと 使用とはそのまま相手国などに核兵器を攻撃の手段として使用する事 威嚇として使用とは核兵器を使用する事を通告、ちらつかせ自国の要求を突きつける事
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丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。
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