• 締切済み

当て逃げをしてしまいました

僕は19歳でもう1人45歳の大人と出張していました。 その際に、ホテルの駐車場にて当て逃げをしてしまいました。 僕が運転席で後ろに先輩が乗っていました。 駐車場から出る際にハンドルを早めに切ってしまい、隣の車と接触し、傷がついてしまいました。 この時に先輩が、「このことは知らなかったことにしよう。」とおっしゃり、僕はその通りにしてしまいました。 社長に全て連絡し、話し合った結果先輩が罪を被さってくれることになりました。 警察にことことを全て言ったら、違反点数は僕が引かれますか?先輩がひかれますか?

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

被害者が、大型の商業施設などでは駐車場に防犯カメラが設置されていることも多いので、管理者に協力してもらい、映像を見せてもらったり警察にその映像を提出してもらったりすることで、その映像から加害者を特定する情報を集めることができる場合があります ですので、すでに警察が加害者を特定していることは、普通に想定できます その場合、道路交通法上「運転者」および「その他の乗務員」には、警察への報告義務などが課されています ここでいう「その他の乗務員」とは、運転者と同様の義務を課されることになることから、自動車の運行について運転者と同じ責任を負うので、同じ会社の社員が同じ目的で同乗していますから、一般的には業務上・職業上の乗務員を指し、ふたりとも同じ罪になります なので、警察に言わなくても、もう犯人の特定は済んでいるでしょう 道路交通法では、交通事故の定義について「公道上や一般交通の用に供する場所」で起こった事故と規定されています つまり、公道や不特定多数の車が行き交う場所で発生した事故だけが「交通事故」であり、純然たる私有地内で車がぶつかっても「交通事故」ではないと理解されています ので、ホテル所有の駐車場などは公道でも不特定多数の車が行き交う場所ではないので道路交通法上の「道路」とはいえず、そこで事故が発生しても交通事故にならないのです したがって、器物損壊罪の適用が課せられるでしょう

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

物損事故自体は刑事責任や行政責任を問われることはありません。 しかし、物損事故を起こしたのに現場から逃げると逃走行為について刑事責任を問われ、 1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。 交通事故を起こしたとき、通常の物損事故であれば運転免許の点数は加算されません。 しかし、 当て逃げをすると、7点が加算されます。 うち2点が安全運転義務違反、5点が危険防止措置義務違反です。 合計7点が加算されると、 前歴がない方の場合であっても30日間の免許停止処分となります。

  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.2

運転手はあなたなので、あなたに罰則違反が科されます。先輩も、事故時の警察への連絡義務違反になると思います。 だけど、そもそも、その相手の車の人が被害を訴えたりする、もしくは、その事件現場の証拠がないと事件にならないので、そもそも、刑事責任や民事責任とかにならないですね。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

全て言うというのは、「(社内的には先輩が運転していたと嘘をつこうということになったが、)実際に運転していたのは貴方」と警察に説明するといういみですよね。()内はわざわざ言わなくても良いように思いますが。 なので、当然のことながら違反点数は貴方に付きます。 届出が遅れた理由について、先輩が・・・という話が出れば、先輩も何かの違反を問われるかもしれませんが。(ここは詳しくないです、すみません。)

関連するQ&A