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今年4月末にNP後払いで購入した商品の代金をまだ支

今年4月末にNP後払いで購入した商品の代金をまだ支払えておらず法律事務所から手紙が届きました。記載されている支払い期限を過ぎていても振り込めば大丈夫なのでしょうか

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回答No.3

まず、その書状に何と書かれているか、確認しましょう。 代金を振り込めば、それでおしまいなのか、或いは延滞料金や法律事務所の手数料なども含めて負担せよというのか、書状に書かれているか、書状に記載の連絡先に尋ねれば分かると思います。 それで、納得できればその金額を払えばいいし、納得できなければ、あるいは何も対応せずに放置すれば、次のステップに進むだけです。 今回受け取られた手紙が内容証明なのか分からないのでなんとも言えませんが、次は内容証明郵便でこのままでは訴訟に進むぞという警告が来るか、いきなり簡裁扱いの訴状が届くかです。訴状に記載の開廷日に、被告として出廷しないと自動的に敗訴となります。 その場合は裁判費用等や原告側の法律事務所の弁護士費用もひっくるめて、全部敗訴した被告の負担になりますので、数万円ではきかない高額の負担になります。 それを払わないで放っておくと、今度は強制執行手続きが取られて、被告の資産(銀行預金等)が差し押さえられます。 NPの場合は、もう20年近く後払いのサービスをやってますので、代金を踏み倒す輩への対策フローはぴしっと確立されていて、淡々と機械的にステップが進行していきます。 当然、クレジット業界のブラックリストに載りますので、今後クレジットカードをつくったり、ローンを組んだりするのは非常に困難になります。 とにかく、速く行動して誠意をみせ、払うべき金額を払うことです。

回答No.2

その金額で済むのは支払い期限までなので、支払わずに期限が過ぎたら金額が大きくなるか裁判になる恐れがある。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

延滞金などが発生していて金額が変わっているかもしれませんので、先方に一度連絡を取ったほうがよいと思います。