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窃盗罪
スーパーから人が忘れたであろう財布を持ち帰る目的でスーパーから出ましたが怖くなって、疑われるのも嫌なのでもどるにもどれずスーパーをでて近くに捨てました。すぐに拾われるような所に捨てたつもりです。 財布を取った事は認めました。供述調書も書きました。 中身は取ってないのですが発見されたときには中身がなかったそうで疑われています。 来週警察に呼ばれています。 当日着ていた服などを持ってきてと言われています。 私の今おかれている立場はどのような感じなのでしょうか。 今後どうなる可能性がありますか?
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- sutorama
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いえ どうも回答に差異があり、誤解が生じていますね 財布の中身の金銭だけのことではありません それこそ、その財布自体の価値が5万円のものなら?と考えましょう 中に入っていた金額を抜き取って財布を捨てた・・・これが窃盗です しかし、今回のケースでは財布を捨てて、財布自体をダメにしている点です つまり、先の回答に書いた「被害品」に財布自体も含まれます なので、示談(弁償)になるであろう・・・ということです 簡単に言えば、窃盗と損壊で、その後に誰かが拾って・・も、その起因はあなたです
逮捕されずに済んでるので 今後の逮捕はない、と思いました。 この罪は、重いほうが懲役で、軽いほうが罰金です。 罰金(略式起訴)、ではないでしょか? わかりませんけど。 中身は盗んでないのですから、それを言い張るしかなく 何があっても自白は禁止、です。 書類送検かな?・・・と思いました。 警察がどういうふうにするかは、わかりませんけど 中身については否認、みたくするか? 中身も盗んだかもしれないので、罪を重くしてくさい と検察にいうか? それとも 懸命の捜査で、中身を盗んだ人を探しだすか? 軽いほうの罰金、と思いました。
お礼
回答ありがとうございました^ ^ 脅すみたいに言われるので長くなるなら中身も取りましたって言った方が早いのかなってのも思ったんですが。。 お忙しい中回答ありがとうございました^ ^
- sutorama
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https://keiji-pro.com/columns/308/#toc_anchor-1-1-1 被害額が2万以下なら「微罪処分」といって、刑事手続が行われないため、前科もつきません・・・が、あなたのせいで金銭以外の物が無くなり、被害者の人生に悪影響を与えた場合は、示談に進みます 被害額を弁償して示談が成立することが多い傾向にありますが、被害者に納得してもらえなければ、被害品の額に慰謝料が上乗せされることもあります まぁ・・・被害額や他の遺失してしまった物の内容がわかりませんから、ここまでの回答です
お礼
回答ありがとうございます! 財布の中に2万ほどあったらしくそれはなくなっていて、お金以外のものはあったらしいです。 雨で財布が濡れていたとも聞きました。 被害者の方が、財布が戻ってくればもぅいいと言えばそれで終わりなのでしょうか⁇
お礼
すみません。。理解しました!