• 締切済み

36協定の休日労働の始業及び終業の時刻は必須?

36協定の休日労働をさせる場合の「始業及び終業の時刻」の記入は必須なのでしょうか? 弊社は、法定休日に深夜業務する場合があり7、一概に決められないので。 通常は9:30-18:30勤務 緊急時に深夜22:00~26:00勤務する場合もある。 昨年までは特に記入していなかったのですが。

みんなの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

過去に短期間ながら労働組合経験者ですが、 「休日」については超過勤務に関する日数、時間数の記載が有れば可能です。 例えば、 「1勤務(又は1日)最大◯時間」 「1カ月通算で◯日、◯◯時間まで可能」 「日を跨いで継続◯時間まで」 「◯日勤務で◯休」 「夜勤明けは翌日休み」 などのように… 通常の勤務形態に加えて 休日勤務、時間外勤務に関する規定を設けてあれば、 その範囲内で時間帯を指定するのも可能と思われます。 時間帯については日勤従事者の宿直当番、休日当番などと同様に「予め設定」するのが前提の解釈なのですが、 「緊急時の出勤要請」については、代休処理なども含めて「別途規定」しなければならないだろうと思います。 古い知識なのですが…参考まで。