- ベストアンサー
法人所有の株の含み益への課税について
法人が株トレードを行った場合、含み益に対しても課税される(売買目的有価証券)事になっています。しかし、実際には配当目的で10年保有する場合、何度も決算をまたぐので含み益が減少する場合もあります。 その場合、含み益が増えたら利益計上、減ったら損金計上、というのを毎年繰り返すのでしょうか? それとも上場企業の株式であっても保有が短期売買目的ではない場合にはその他有価証券として時価会計が許されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
売買目的有価証券とは,短期売買目的で取引している,短期売買目的と帳簿書類に記載している,金銭の信託に属するといった有価証券を意味します。配当目的であれば長期的には売買を目的としているのでしょうが,その他有価証券と分類します。 その他有価証券は,会計上は時価で評価(適正な市場価格がある場合)しますが,法人税法は適正な市場価格がある場合もない場合も「取得原価」で評価します。 したがって法人税の申告においては,「含み益が増えたら利益計上、減ったら損金計上」などということはしません。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
その通り、毎年記載します。 売買目的有価証券とは、時価の変動により利益を得ることを目的としてる物で、短期かどうかは関係ありません。 だから時価をもって貸借対照表に記載し、評価差額は当期の損または益として処理します。
お礼
ご回答ありがとうございます。理論的にはわかるのですが、実際には確定申告書類の内訳書にも取得価額と現在価額の欄しかないので、含み益減少などには対応できません。例えば、 00年 (取得価額に対する)含み益 0円 01年 (取得価額に対する)含み益 20万円 02年 (取得価額に対する)含み益 5万円 の時に01年で20万円の利益を計上することはできますが、02年で15万円の損金を記入する欄がありません。それとも取得価額欄には前期末の価格を記入するのでしょうか?(それしかありませんね)。
お礼
ご回答ありがとうございます。"「短期売買目的と帳簿書類に記載している」と書いてあれば含み損を損金算入できる”というやつですね。会計と課税関係が違うのと「益金/損金」に「算入できる/しなければならない」の複数通りの話があって非常にややこしいです。この最後の「算入できる/しなければならない」はどちらかにしてほしいですね。