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温泉県 大分〇信用組合

温泉県にある大分〇信用組合の子会社の〇信ビジネスサービス(株)って、大分〇信用組合の荷物を運んで営業してるそうですが、車が白ナンバーだそうだから運送業の許可を取ってないみたい。別会社の荷物を運んで営業するのに運送業の許可は必要ないのかしら?

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回答No.4

〇の正解は「県」でしょうね。 特定貨物自動車運送事業、または一般貨物自動車運送事業の許可が必要でしょう。 https://driverhacker.jp/truckdriver/6066/ 不特定多数でなくても、特定の相手からお金を受け取り、普通自動車以上の車で運送業を行う場合、国土交通大臣の特定貨物自動車運送事業の許可をもらわなければなりません。 違反すると、1年~3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金か、併科に処することが定められています。 請負契約であっても貨物自動車運送事業の許可が必要です。  弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_5/c_1234/c_1102/b_523260/ 第三号警備業務 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%82%99#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AD%A6%E5%82%99%E6%A5%AD%E5%8B%99

その他の回答 (4)

回答No.5

大分陸運局に問い合わせたらすぐにわかりますよ。大分県の信用組合ですか?ブラックですね。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.3

具体的な状況が不明ですので、この文章のみを見て許可の要否は判断できません。(単純にお金を取って他人の荷物を白ナンバーのトラックで運送したらすべてが違法行為になるわけではありません) 例えば、その会社が信組の荷物輸送を主たる業としているのが明らかで、名目はともかく代金も事実上荷物輸送のために請求されるものであれば、質問者様の仰るように、許可が必要となる可能性が高いです。ただ、そんな露骨な法令違反をすることはあまり考えられません。 しかし、信組の庶務全般を引き受け、その業務の一環で、信組から頼まれたものをどこかに運ぶのなら、その業務について別料金が発生したとしても、許可は不要と考えられる可能性があります。そもそもその〇〇サービスって人件費その他の観点で別会社化しているが、実際には信組が直接何かしているのと事実上同じ事っていう場合もありますし… このあたりについてはネットで調べればいろいろ見つかりますが、以下あたりがわかりやすいかもしれません。 以下下記サイトの一部抜粋 https://tora-sapo.jp/journal/ninusimuke/ 自社、下請会社が緑ナンバー必要なのか? 白ナンバーでモノを運んでるけど、これって緑ナンバー必要なのだろうか?長年、下請け会社にモノを運んでもらってるけど緑ナンバーが必要ならば取ってもらいたい。 緑ナンバーは、正式名称「一般貨物自動車運送事業」と言います。他にも「営業ナンバー」「青ナンバー」「貨物運送事業」「事業用トラック」と言うこともあります。 貨物自動車運送事業法という法律で以下のように定められています。 貨物自動車運送事業法第2条第2項 ・他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 他社 → 運賃もらって荷物を受け取る → トラック → 配送先 荷物の運送にお金が発生するのであれば、緑ナンバーのトラックでなければ、その仕事はできません。 白ナンバートラックで運賃もらっているのは、すべて違法行為となってしまうのです。 国土交通省では法令適用事前確認手続という制度があり、「この行為は違法なの?」という質問に対して丁寧に答えてくれています。 国土交通省は一貫してこのように答えています。 国土交通省の見解 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業については、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要となる。 なお、当該運送行為が、その業務に付帯して運送行為が行われるものであり、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、名目の如何に関わらず有償性が認められない場合には、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないこととしているが、運送事業以外の事業に付帯して密接不可分のものとして行われるものであるかどうか、有償性を有するものであるかどうか等については、個々の事案ごとに判断することとなる。 たとえば、冷蔵庫の修理を頼まれて修理をしたら納品しなくてはなりません。その運搬だって、人件費も燃料費も当然かかるので、その分のお金を全くもらわないで行うことはできません。 しかし、“修理業務”がメインで、その納品行為は密接不可分(すなわち、修理業務と分けることはできない)ですから、他人のモノをお金をもらって運搬したとしても、白ナンバートラックで構わないわけです。 自社製品を納品する場合も同様の理屈により、白ナンバートラックで大丈夫です。 引用終わり ちなみに、質問事例が許可の必要な事例だった場合、無許可業者である〇〇サービスの方は当然処罰対象となりますが、荷主である信組の方は処罰対象にはなりません。(違法であるかもしれないとわかっていたとしてもです) 但し、「違法業者と知っていながら仕事を任せていた」という悪評は避けられず、会社へのダメージは測り知れないので、信用を重きとする金融機関がそのような違法状態を見逃すことはないと思われます。

sato_yuna
質問者

お礼

詳しく説明していただきまして、ありがとうございました。

sato_yuna
質問者

補足

補足です。この子会社は警備業者で〇信ビジネスサービスの社員だけで運んでいるそうだから有償じゃないかしら?ALSOKや他の警備業者は緑ナンバーだし・・・

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.2

不特定多数の顧客を相手にするのでなければ業にあたりません。

回答No.1

運送業許可が不要なのは、運賃を払わなければ不要です。また軽自動車で運ぶ場合も不要です。 自社の製品をグループ子会社に運んでもらうときは、運賃を払えば必要ですが、運賃としてではなく別の名目作業費とか工賃とか運搬を見越しての金額(支払う金額の一部であるが運賃としての項目はないとか、運搬そのものはサービスとか)、さらに軽自動車なら全く不要(貨物軽自動車登録は必要)です。 悪い言い方をすれば抜け道はいろいろある、ということです。

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