• 締切済み

妻と別居しているが。

妻と性格の不一致で別居しています。 妻と子どもが、今までの家に住み、 私が実家に帰りました。 時々、妻が子どもと一緒に食事をしろと言われ、 妻子が住んでいる家に行くのですが、 私がそこで暴れて、警察を呼んだり、 わざと私が発作を起こすフリをして、 救急車を呼んで騒ぎたてました。 それに息子がやっている部活の近所の保護者に 夫婦仲が悪くて別居していると いいまわりました。 そうしたら、妻は近所の朝の町内清掃や、 部活の送り迎えなとも あなたが私たちに恥をかけたんだから 近所のことも、部活のことも全てしろと 脅迫してきます。 そんな私は住んでもいない町内の活動や 部活の手伝いなど 私がしなくてはいけませんか? 信じられません。 妻の言い分はおかしくないですか? 私のしたことは、そんなにいけないことでしょうか?

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.3

何のために今の別居をしているのでしょうか? 性格の不一致。 貴方は部活のことも近所のこともしたくないのなら、離婚を急いでください。 妻の言い分は「父親だから」のことであって、妻の夫だからという事ではありません。 離婚すれば子供の部活のことも、近所付き合いも脅迫されなくなるのですから、まずは離婚を。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 私がそこで暴れて、警察を呼んだり、 > わざと私が発作を起こすフリをして、 > 救急車を呼んで騒ぎたてました。  主語らしい言葉は『私が』しかありませんが、主語はすべて「私」という理解でいいのですよね? > 私のしたことは、そんなにいけないことでしょうか?  「そこで暴れた」のは、暴行罪になる可能性があります。  「警察を呼んだ」のは、ウソによって警察の公務を妨害したことになるので公務執行妨害罪になる可能性があります。  「発作を起こすフリをして、救急車を呼んだ」のも、消防署の正当な公務を妨害したことになりますので、公務執行妨害罪になる可能性があります。  というわけで、質問者さんのなさった上記のことは「そんなにいけないこと」です。 > あなたが私たちに恥をかけたんだから近所のことも、部活のことも全てしろ  と奧さんが言っても、「脅迫」にはなりません。  脅迫とは、「人に恐怖心を生じさせるにたりる害悪を加える旨を、言語、書面または動作によって通告すること」と定義されています。  「あなたが私たちに恥をかけたんだから」というのは、単に理由を説明しているだけの言葉で、人に恐怖心を生じさせる言葉ではありませんので、脅迫にあたりません。  奧さんが「近所のことも、部活のことも全てしろ。さもないと、これでアナタを刺し殺すよ」とでも言いながら、包丁を質問者さんの胸元に擬してから「脅迫だぁ!」と叫んでください。  現時点では「脅迫」にあたりません。  なお、ここで質問するだけなら問題ありませんが、警察など処分権を持つ者に同じ事を告げて「脅迫だ」と主張したら「虚偽告訴の罪」に該当する危険がありますので、十分ご注意下さい。 > 妻の言い分はおかしくないですか?  このサイトで、いろんなIDの方が質問者さんとよく似た同じような苦情・質問を書いていらっしゃいます。つまり、質問者さんの奧さんの言い分はごくありふれたことらしいので、「おかしくない」のだと思われます。  たくさんの奧さんが同じ事を言っていて、「別段おかしくない言い分なのだ」という風潮ができているので、裁判をやっても勝てないでしょう。諦めたほうが労力を無駄にせずに済むんじゃないでしょうか。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

暴れたり騒ぎ立てたりしてもなんの罰もなくて当然と言う意味ですか? 補足お願いします

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