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世帯分離とコロナ緊急経済対策

両親と私の3人家族で同居しています、 両親は年金暮らしで私は会社員です。 このたび世帯を分離したいと考えています。 (今は世帯主は父) 新型コロナウイルスの緊急経済対策の30万円支給は世帯ごとの支給とのこと。 世帯主は父なので、我が家は支給対象ではありません(父は年金生活なので) ただ、私個人の収入で考えたら支給対象になります。 この場合、もし今から世帯分離したら私は支給対象となるのでしょうか?

みんなの回答

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.3

既に、開始されているので来月が目安でも遅すぎるし、給付金目当てと思われると難しいと考えます。去年度の賃金水準を下回るのが条件みたいなので、個人事業者なら去年の売上金と今年の一月からの売上金が証明で必要なようです。個人ではないパート、アルバイトに到っては、審査をされない限り通るか分からないといった状態です。現段階では限りなく難しい、余計な出費を伴うだけで、給付金を貰っても、生活出来ないのではないでしょうか。世帯を抜けて、住む場所や家賃などは決めてあるのでしょうか。一時しのぎになっても、後が無い目先の30万円で生活が成り立つかですね。そしてまた同居などとなれば、何らかの罰則規定に引っ掛かる可能性があります。あなたの場合見え見えですから。1度やってみたらいががでしょうか。今の所二転三転しているので確定していません。控除される意外に通勤手当てなどを含んで8.5万を超えたなら支給はされないと思います。多分ですが、1月からの状態でなので、お役所の『人によっては』1月時点で生活を共にしていた為にダメと言うケチ者と、『支給します。』の二通りあると思います。生活保護だって審査があいまいなのに一律は今回も無いでしょう。ただ、一律給付の動きもあるみたいなので様子を見ても良いかもしれません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

一般的にこういうものは、その事象が起きた時点でどうだったのかということになろうかと思います。ですから支給対象が「1月から3月までに」という人であれば、今から世帯を分離しても間に合わないということになりますね。 支給対象が「1月から6月までのどこかの月」となれば、今から世帯を分離して5月か6月の収入が給付対象になれば給付の対象となるかなと思います。 ただ世間では「共働きで妻の収入は給付対象なほどに減ったが、世帯主が夫だから給付の対象とならない」という事情の方は多く、そうなると当然誰もが「じゃあ世帯主を妻にしちゃえば給付対象になるんでね?」と思うところなので、それを国が不正受給と考えるなら今から世帯主を変えたり分離するのはNGとなりますし、不正受給にあたらないと国が解釈してくれるなら世帯主じゃなくても構わないということになるのかなと思います。 まあやはりこのニュースは誰もが関心が高い話ですし、ここでも質問が多いですがなにぶんまだ細かいところが何も決まっていないのでなんともいえないですよね。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.1

具体的な給与を書かないと答えは付きません。

tetetebbb
質問者

補足

質問の仕方が悪くてすいません。しりたいのは私の給料で支給されるかどうかではなく、今から世帯分離しても支給されるかどうかです。私の給与は月20万で3月はコロナのため出勤数が減って8万円になったため、私個人では支給対象なのです。ただ、世帯主が父のため、支給されません。なので、世帯分離をしたら私は支給対象になるとおもうのですが、今から世帯分離をしても間に合うのか?支給対象としてくれるのか?ということを聞きたかったんです。

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