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従業員の副業禁止理由とは?
- 従業員の副業禁止理由には、情報の流出リスクや本業への集中力低下などがあります。
- 法定労働時間をオーバーすると割増賃金の支払い義務が生じるため、労務管理の負担も理由の一つです。
- 個人事業主として働くなど自分の裁量で働きたい場合は、個人請負や業務委託が選択肢となるでしょう。
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労働時間が、長くなることで、過労になるのを、防ぐためです。 過労になれば、仕事の効率は落ちます。 事故も増えます、病気になることもあります。 つまり、会社の不利益にならないためにい禁止しているのです。
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- f272
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副業禁止の就業規則を作る理由は,自社での業務がおろそかになること,情報漏洩のリスクがあること,競業・利益相反になることです。 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは,基本的には労働者の自由であって各企業においてそれを制限することが許されるのは,上記のような場合です。したがって厚生労働省のモデル就業規則では「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」とあるだけで,上記のようなおそれがないのに許可しないのは憲法違反ともいえるわけです。 > 会社に勤めるという雇用契約を結んだ働き方でなく、自分で働きたいだけ働くんだということもできるのでしょうか? 何の問題もありません。個人の自由の範囲内です。 > 倒れるまで働くというのは日本では違法、本来はできない働き方と考えていいのでしょうか? 勤務している会社が必要な安全配慮義務を尽くしていないと言われないようにしたがることはあっても,働く個人としては何も法律上の規制はありません。
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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 (・´з`・)
- -ruin-
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>法律的に、法定労働時間をオーバーしてしまうということとそれに伴う、割増賃金を払わなければならないという理由。 それでしょうね。割増賃金は単純に後で働いたほうの会社側に支払い義務が生じます。 >寝ないで、執筆活動をするとか寝ないで曲作りに没頭するとかそういうのは 法律では縛られていないという解釈なのでしょうか? 縛られないというか個人事業主は労働者ではないので労働基準法は適応されませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 偽装請負のように組織の命令系統に従って労働者のように働く 個人事業主でない純粋な個人事業主であればいくらはたらいても自分の裁量なんですよね。 (・´з`・)
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 なるほど!!(*´ω`*)