- 締切済み
労災での、病院から接骨院への転院について。
8月に仕事中にアキレス腱を断裂しました。労災で整形外科で入院、手術を行いましたが、担当医は手術以外全く患部に触れず、リハビリも必要ないと言われ、何もせず3ヶ月が経ちました。(ネットを見て個人的にリハビリはしてました)でもカカトの癒着がかなり残っていて、歩き方もぎこちなく、すごく不安です。 すると、「まあアキレス腱はしっかりくっ付いてるから、来月で治療完了にしようか」と言われ、不安を口にしても、大丈夫だから!心配することないから!の一点張り。 なので、地域のアキレス腱で有名な接骨院にこっそり受診しました。 すると、癒着が酷く、歩いて取るには無理があるかなと言われ、カカトを上げる様子を写真に撮って分析してくれたり、リハビリをしてくれたり、家でできるストレッチを教えてくれたりと、とても親身になってくれました。 個人的にはその接骨院に転院してしっかりリハビリしたいのですが、整形外科は次回には治療終了とすると宣言してるので、治療終了となった場合、労災は下りなくなると聞いたことがあります。この時点で転院は認められるんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurione
- ベストアンサー率53% (858/1598)
アキレス腱断裂術後リハビリへの不満はあるとおもうけど労災とは別の話となります。ただ整形領域では国がリハビリなどの保健や労災での治療に大きな制限をかけているので、患者さんの望みとかい離することは多いと思います。 さてまず、申し訳ありませんが、接骨師のかたは立場上親身になるのは当たり前なのでそれについてはなんとも言えません。(お気持ちは分かりますが) この場合後遺症の問題となります。考え方としては継続ではなく、新規ということです。労災用紙という申し込み書には医師用と柔整師用(柔というマークがある) 職場で柔整師用をもらい記入してもらってください。労災用紙が職場にない場合、労働基準監督署のホームページより用紙をダウンロード(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html)(療養補償給付たる療養の費用請求書業務災害 様式7号の(3))し、職場が記入する必要事項を記載の上、患者から整骨院に提出します。 また労災を整骨院で取り扱う際には、労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。団体にご加入の方は、団体から申請、取得できます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
転院は可能なようです。 https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/labor/037.html 手続きは、以下を参照してください。 https://kaisya-hoken.com/industrial-acciden%EF%BD%94-change-hospital-2069 現在取扱中である最寄りの「労働基準監督署」で確認すると 良いかと思いますが、会社の労災担当でも分かると思います。 先ずは、相談してみてください。