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フォークリフト技能講習での疑問

大型特殊免許があれば、11時間講習で修了証が取れるようですが、普通免許所持者では31時間を要するのに対して、いくら大特所持者でもフォークリフトの運転経験の無い人なら、11時間(うち実技はわずか4時間)では少々無理があるように思えるのですが、そのような受講者はいるのですか。そして4時間の実技だけで大丈夫なのですか。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

フォークリフトの、走行特性は、自動車で言えば、バックで運転するのと似ています。 そして、大型特殊の運転免許を取る場合に使われる車両は、一般的に中折れもしくは後輪操舵です。 つまり、走行に関して言えば、大型特殊の自動車の運転ができる人なら、フォークリフトの基本走行はできるということになります。 あとは、フォークによる、荷物の取り扱いだけですので、そんなものだと思いますけどね。 フォークリフトは、車両の走行で荷物の積み下ろしの位置を合わせていきますので、車両感覚としても、中折れや後輪操舵での感覚が一番重要になるものです。 また、技能講習は、最低時間であり、それで終わりではありません。 操作感覚が基準を満たしている人が無駄に余計な時間技能を受ける必要もないわけですし、満たない人は、それ以上の時間技能を受ければ良いわけですので、最低時間が無理な人は長くなるというだけの話です。 現実的に、私はフォークリフトの技能講習修了証は持っていますが、11時間なんているのかなぁ?と思えてしまいますけどね。 実際、人によっては、フォークリフトを講習を受けずに運転している人もいるので、そういう人は、4時間なんて時間すら不要だと思いますけど。 フォークリフトの技能講習は、会社などで使われている人が運転するときに必要な資格であり、経営者自らが操作する場合、個人として操作する場合には、技能講習の修了証を取る必要はありません。 あくまで、従業員として使うときに、その修了証を持って居る人に操作させなければならないものですからね。 なので、「免許証」ではなく、「技能講習修了証」な訳ですので。

amaru9286
質問者

お礼

詳しく有り難う御座いました。

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回答No.1

大丈夫でしょう、大型特殊は国家資格の運転免許です 道路を運転できる車両は カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、等 フォークリフトの講習で資格を取得しても、道路は走行できません、小型特殊に該当するフォークリフトなら、普通自動車の免許があれば、小型特殊の免許があるので道路の走行が可能です。 フォークリフトの種類によって 【小型特殊自動車】 全長:4.7m以下 全幅:1.7m以下 全高:2.0m以下 最高速度:15km/h 総排気量:1,500cc以下 【新小型特殊自動車】 全長:4.7m以下 全幅:1.7m以下 全高:2.8m以下 最高速度:15km/h 総排気量:制限なし 【大型特殊自動車】 全長:12m以下 全幅:2.5m以下 全高:3.8m以下 最高速度:35km/h 総排気量:制限なし 【公道を走行する際に必要な免許】 小型特殊自動車の場合 ⇒大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許、二種免許、小型特殊免許のいずれか 新小型特殊自動車、大型特殊自動車の場合 ⇒大型特殊免許 つまり大型特殊を持っていなければ、小型特殊のフォークリフトしか、道路で運転できないが、大型特殊の免許があれば全てのフォークリフトを道路で運転できる。

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