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台風15号での被害についての隣人とのトラブル
- 私の住んでいる地域に台風15号が直撃し、隣の家の窓に私の家の物干し竿が飛んでしまいました。隣の家の人からは物干し竿が窓ガラスを割ったと言われ、折半してもらえないかと相談しましたが、不快な態度で拒否されました。
- 台風の被害で私の家の物干し竿が隣の家の窓ガラスを割ってしまいました。私は折半することを提案しましたが、隣の家の人は非は自分にないと言い、上から目線の態度を示しました。この隣人さんとのトラブルは平和な解決が難しい状況です。
- 台風15号で被害を受け、私の家の物干し竿が隣の家の窓に飛んでしまいました。隣の家の人は窓ガラスが割れたことを私の責任としており、折半してもらえないかと相談しましたが、嫌な態度で拒否されました。この問題の解決は難しいと感じています。
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折半が気に入らないなら、きっぱりと拒否することです。 自然災害で瑕疵が無いにもかかわらず、賠償をする法的根拠がありません。 法的根拠が無いから、それを補てんする保険もありません。 ただ、お隣同士でこれからも付き合いがあるのですから、せいぜい折半が最大限だと思います。 もし、全額支払いを、と言ってくるなら「どういう法的根拠でおっしゃっているのか」と反撃できます。 それでも、支払いを言ってくるなら法外な要求ということで「強要罪」や「脅迫罪」になります。
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- chiychiy
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こんにちは そんなことでいちいち文句を言ってくる しかも、弁償しろという隣人っておかしな人ですね。 普通は言えませんよ。 この災害ですからね。 じゃあ、停電している人は東京電力に 文句を言いますか? 送電線倒れたのは不可抗力です。 もしかしたら、そのお宅のものが 誰かの家のものをこわしているかもしれませんね。 というか、その前にそんなに凄い台風なら 雨戸とかシャッター閉めませんか? そう言ったらどうですか?
お礼
ありがとうございます。もっと話し合ってみます!
- terepoisi
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被害にあってしまったら当然「先方に賠償してもらいたい」と思うものですが、残念ながら、自然災害による賠償義務は原則としてありません。 ただし社会通念上、また客観的に所有者が注意や安全性の確認を怠っていたと認められる場合はその限りではないようです。 先方との話し合いが難しいようでしたら弁護士さんへ相談なさったほうがいいと思います。法テラス経由でしたら初回無料です。あなたの側に責任があるかどうかや対応についてのアドバイスくらいは受けられるでしょう。 https://www.ibaraki-law.net/kojin-soudan/taihuu_saigai_baishou/
- okwavey3
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気にくわないですね。 話し合う気がないなら、どうぞ民事で訴えて下さい。 と、私なら言います。 1万円かどうかも怪しいし、弁護士から話が来たら考えます。 民事裁判なら平和的解決ですよ。 訴えて来ないと思いますけど。
お礼
そうなのですね…。お隣さんの家に行き、またお話をしてみようと思います。ありがとうございます!