YouTubeコマ撮りアニメの著作権侵害について
YouTubeに「アニメフィギュア」や「粘土などで自作したアニメキャラクター」を使い、コマ撮り動画(ストップモーション動画)を投稿している方がいます。そこで質問がございます。
1.この場合、著作権・意匠権に違反しますか?
2.違反しない場合、どのような事があれば違反として扱われる可能性がありますか?
3.違反する場合、罪に問われることはありますか?また、悪質な問題として扱われますか?(有名なYouTuber事務所にもフィギュアコマ撮り動画を投稿している方がいます。他にもいくつかのコマ撮りYouTuberがいます。)
また、以下の観点もご確認ください↓---------------------------------------------
「ゲーム実況動画」などは著作権違反と言われていますが、今や多くの有名YouTuberがいます。
中には、著作権が許可されていないにも関わらず、YouTubeに投稿されているゲームは数多く見つかっています。
しかし、ゲーム実況は「良い宣伝効果になるためメーカー側が黙認している現状」があります。
風評被害でない限りは権利を主張されていないことが多いです。
この観点から考えると、フィギュアコマ撮りアニメを投稿しているYouTuberも、
メーカー側が経済的な被害などを受けるような動画をあげない限りは、黙認されているのでしょうか。
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