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時間外手当に関して

お世話になります。 就業規則に始業~終業が8:00~17:00と書かれていれば、7:03にタイムカードを打刻し、7:10から始業すれば時間外手当が付いて当然ですよね? それが一切付かないってどういう事なんでしょうか? 働き方改革と言う言葉だけが独り歩きしてますが、ブラック企業の是正勧告の方に重点を置くべきじゃないでしょうか。 自爆覚悟で何でもしますので、対策を教えて下さい。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.8

業務命令によるかどうかの判断については、自発的な時間外労働であっても、管理者がそれを黙認しているような状態であれば黙示の残業命令であると見なされ、賃金対象になります。 野崎徳州会病院事件 大阪地裁 平15.4.28 医事課職員のいわゆるサービス残業については、被告の黙示の業務命令に基づくものと評価でき、同人の未払い時間外手当およびそれと同額の付加金請求を認容した。 付加金が認められたという事は、悪質な賃金未払いという解釈です。 とみた建設事件 名古屋地裁 平3.4.22 時間外労働といえども、使用者の指示に基づかない場合には割増賃金の対象とならないと解すべきであるが、原告の業務が所定労働時間内に終了し得ず、残業が恒常的となっていたと認められるような場合には、残業について被告の具体的な指示がなくても黙示の指示があったと解すべきである。 全てが賃金対象になるわけではありませんが、タイムカードが打刻され、なおかつ賃金計算から省かれているという事は、管理者が出勤を認識した上に意図的に労働時間を除外している解されますから、その中止を命令しない限り黙示の時間外労働命令であり、なおかつ悪質な賃金未払いと解釈してよろしいでしょう。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 これが本来の姿であると私も思います。

その他の回答 (10)

noname#242403
noname#242403
回答No.11

誰が7:10から仕事していいって言ったんですか?

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『早く稼働させてくれれば助かる』って社長から。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.10

まず 請求する。 請求しても出なければ 労働基準監督署に訴える。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 次回の給料明細で判断しようかと思います。

回答No.9

例えば、 ・07:00~08:00は休憩時間に設定されている。 ・早出、残業する場合は上長の許可や指示なんかが必要って事になってる。 だったら出ないかも。 どういう経緯で早く出勤してるんでしょうか?

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『少しでも早く稼働させてくれれば助かるんだよ』みたいな事を言われた経緯があります。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.7

それは自分で勝手に早めに通勤しているという扱いです。会議で早朝出勤ならばその時間に相当する部分早退していいはずですが、5時前に帰るのは勤務に支障が出ると思ったら帰宅しづらい。それを押して帰れるならどうぞ。 長時間勤務で自動的に時間外手当は出ません。手当は仕事を割り振られた時に「払いますよ、やって下さい」「承知しました」とその都度同意があって支払われます。出張二泊で出張費が出るのと同じ形です。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#252888
noname#252888
回答No.6

上司からの指示もしくは上司からの許可が有れば時間外手当になるかな。 例えば、仕事も無いのに家に居るのが勿体ないから出勤されても、それは無理。 極端な話、土日に予定が無いからとりあえず職場で過ごしてお金を貰おうという発想と同じ。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、始業開始の8:00から作業開始してみます。 これで何か言われたら、黙っていません。 これでいいですね?

回答No.5

残念ながら、正しい認識がなされていないと思います。 何でもかんでも手当を付けてもらえる、といったものではないのです。 業務命令によるものでなければ、法定外労働(時間外労働)であっても割増賃金(時間外勤務手当)は付きません。 あくまでも、業務命令によって時間外労働をさせるのですよ。 判例(裁判例)などでも広くそう解釈されていますから、常識中の常識です。 したがって、時間外で働いているんだからなんでもかんでも手当を付けてもらうのが当然、という考え方は、実は誤りです。 ただし、実態として、命令によらない時間外労働(いわゆるサービス残業)だけが増えてしまえば、当然、支払われるべき賃金・手当を手にすることができないという違法状態ですから、その際にはまず、あなたと会社との間で話し合いなどをするべきです。 働き方改革や是正勧告など、トップダウンによる改革を求めるのはその次の段階であって、まずは、自身が働いている現場での改革を求めることが先ですよ。 (正しい業務命令のもとに時間外労働をさせる、就業規則を実態に合わせる、社員の配置や業務内容を見直す‥‥など)  

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、始業開始の8:00から作業開始してみます。 これで何か言われたら、黙っていません。 これでいいですね?

  • jx-word
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.4

ちょっと2番の方は乱暴すぎますが、基本的には命じられての業務なら時間外労働ですが、勝手にやっているだけならサービス残業です。近頃はサービス残業が発生しないようにうるさく言われるところも多いですが。 命じられているなら時間外労働ですので、就業規則を確認した上で直接話をされてはいかがですか。ブラック企業とか自爆覚悟とか威勢のいい言葉が並んでいますが、基本的なところが漏れているように思えます。

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.3

業務命令されていない時間に働いたから金くれと言われてもねぇ・・・。企業は、あくまで就業規則に則った時間内で働くよう命令しているはずです。大抵の企業の場合、就業規則で法廷内残業、法定外残業などの規定を定めています。貴方の就業規則の全文と、貴方が命令された時間が分かる書類などを提示してください。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.2

>7:10から始業すれば時間外手当が付いて当然ですよね? 残念ですが、当然ではありません。 時間外勤務は「上司の命令若しくは上司に申請して発生」するのです。 許可なく就業時間外に仕事をしても、自主的なサービス労働に過ぎません。 就業時間は「この時間内では、労働を命令する」という契約に過ぎません。 >ブラック企業の是正勧告の方に重点を置くべきじゃないでしょうか。 ブラック企業と言っても、色々ありますよね。 が、ネットなどで実名が出ている企業の大半は「元社員による非難・中傷」です。 100時間の時間外労働をして、100時間の時間外労働手当を受けた。 何も、問題がありません。 ただ、100時間も時間外労働をしても「何も結果・成果が無い」場合は100%の時間外労働手当は出ません。 話がそれましたが・・・。 就業規則に補足があれば、ご確認下さい。 個々の企業ごとに、就業規則は細かく異なります。 >自爆覚悟で何でもしますので、対策を教えて下さい。 どうしても納得出来ない場合は、共産党・立憲民主党・国民民主党・社民党など左派系議員事務所で相談する事です。 労働基準局で相談しても、この回答と同じになる可能性が高いので・・・。^^;

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

業務命令ないし必要な業務なら当然に賃金対象です。 まずは労使交渉、社内外での宣伝活動、ストライキ、経営者や大株主宅へデモ。 取引先へ要請行動。 賃金請求訴訟。 産別、地域、その他労組との連帯スト。 革命、ww