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親子間住宅売買についてのご質問
失礼させて頂きます。 下記のようなMokuzo100nennさんの以前のご投稿を拝見させて頂きました。 回答者: Mokuzo100nenn 回答日時:2011/11/01 20:46 . 親名義の公団住宅を買い取りました。 1.不動産仲介業を通すと合計で6%+12万円ほどの手数料を取られます。 2.ネットの不動産譲渡契約書を参考にワープロで作成し、双方が記名捺印すれば印紙代だけですみます。 3.新聞折り込みの中古不動産販売価格を参考に、それより多少安めの価格に決めました。 4.契約書に明記した金額を(証拠が残る様に)銀行間振り込みで送金しました。 5.親の借金を返済するための資金でしたので、その金額で残債を清算し、抵当権を解除してから登記の変更をしています。 6.登記の変更に関しては、司法書士にお願いしました。手数料6万円ほどだったと記憶しています。 7.一般に不動産取引は一括清算ですので、個人間の割賦払いの方法は不詳です。買い主が銀行ローンを希望する場合は、事前に物件の情報と買い主の所得や信用状況をもとに銀行・信用金庫などが相談にのってくれると思います。 8.登記後には固定資産税の納付用紙が送付されるようになりましたが、それ以外の税務署からの調査はありません。 思ったより簡単でした。今もそのまま親が住み続けております。 元々は親の借金返済の支援が目的でしたが、正式な売買手続きをし、登記も済ませたので、親の死亡時の相続問題を回避することができました。 私も今回、住宅支援機構へ親子間売買(父所有の中古マンションを娘が購入)をお申し込みさせて頂きまして只今本審査中でございます。 以前Mokuzo100nennさんの「親名義の公団住宅を買い取れました」と申しますというのは住宅支援機構ではなく「公団」と書いてありますが、公団と住宅支援機構とは別個の機関でしょうか。 住宅支援機構の本審査の結果がどうなるか心配で眠れない日が続いております。 ごアドバイス頂きたく存じます。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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- munorabu
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》住宅支援機構の親族間売買は通る意見と通らない意見が別れておりまして不安感が払拭出来なく心苦しい状態でございます。 第三者(事業者)を媒介とした売買契約を締結し、且つ所有権移転登記の登記原因が売買となるものは対象となります。 但し、申込者が申込前に購入物件に既に入居している場合で、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。 (1)売主も同居している場合 (2)売主は同居していないが、申込人が使用貸借(賃貸借契約書を締結せずに居住している)の場合
- f272
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公団住宅の公団というのは日本住宅公団のことです。現在の都市再生機構(UR)のことですね。現在はURは賃貸のみですが,過去には分譲も行っていました。そういう分譲住宅なのでしょう。 そして書いてある話では親名義の不動産を現金で買い取ったのですね。あなたの場合には本審査中ということは現金で買うのではなく住宅ローンを使うのでしょうから状況が少し違います。あなたの今後の収入見込みと比較してあなたの引き受けるローンの額が多くなければ審査は通りますよ。
補足
f272 さん、ご指導頂きどうもありがとうございました。 補足コメントさせて頂きます。 私の昨年度の年収は568万円、他の借入金は日本学生支援機構の 奨学金残高98万円以外は一切ございません。 父親名義の物件価格(融資希望額)は1400万円でございます。 宅地建物取引業の不動産会社に依頼をし物件価格も相場価格に合わせて 売買契約書・重要事項説明書(写本)を提出させて頂きました。 しかしインターネットサイトで検索してみますと 住宅支援機構の親族間売買は通る意見と通らない意見が 別れておりまして不安感が払拭出来なく心苦しい状態でございます。 再度のご指導頂けましたら幸いでございます。 宜しくお願い申し上げます。