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娘が勝手にマンションを売却した
母が娘を不法行為訴えてきました。 母が自ら売買依頼の契約し売却したマンションを娘が勝手に売却しその売却益を引き出し不法行為をしたとの内容でした。母は難病に侵されていて、またお金にルーズで借金がかなりあり売却益はマンションの残債や母の借金などの支払いにほぼ使用していて、娘はお金を使っていません。 不動産会社とのマンションの売買仲介の依頼は母自身が知り合いの不動産会社に依頼し自筆で申し込みして契約しています。買い手が決まった後の売買契約の時は当日母が体調不良で行くことが出来なくなり、また購入する方も遠方から来ていてその日の夕方までに帰らなければならないとの事で、母が自筆の委任状を作成し不動産の方が受け取って、その後不動産会社と母の両方から娘に連絡があり売買契約書を代筆しました。その後登記移転と残債の決済は銀行で行われ、母が行っております。娘も母から立会いをお願いされ銀行での登記移転と残債決済の際は立会っております。当日司法書士から母に対し意思確認と身分証明書の確認し、その後手続きが行われた記憶はあります。 上記の状況から見て何ら瑕疵なく、売買が成立していると思われます。母が勝手に売られたと証拠無く主張している事は通ると思われますか? ※ちなみに本訴訟は一緒に住む姉の主導で行われていると思われます。姉妹で別事案にて一度訴訟していて、姉の訴えは棄却されております。また本訴訟の代理人も同じ弁護士であります。母は保佐相当の診断を受けていて判断能力に疑いがあります。
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保佐相当で判断能力に疑いがあると言うのが厳しいですね。 この状態では自筆署名も余り意味がないかもしれません。 正式に保佐人に選任にされていないのであれば、貴方が一銭も着服していないという証拠を揃える必要がありそうです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
母が自筆の委任状を作成とありますから それは残っていますね。 証拠として有効です。 その後登記移転と残債の決済は銀行で行われ、母が行っております。 銀行の証言が有効です。 証拠も証言もあるのだから問題ないでしょう。
不動産会社への委任状には署名捺印が必要です。 それを娘が代筆したのなら母が訴えれば娘は負けます。 筆跡鑑定なりしたらバレますから。 別な罪まで加わると思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
正式に文書で反論しない限り負けます。