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ふるさと納税について
普通のサラリーマンです。ふるさと納税を昨年しました。 4万円買いました。 確定申告をしても2千円くらいしか控除が増えませんでした。 これはなぜでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.5です。一部回答に誤りがありましたので訂正させていただきます。 誤) ふるさと納税と言うのは、住民税の別納を指します。よって、確定申告においては「寄付金控除」として2,000円の控除しか得られません。 正) ふるさと納税と言うのは、住民税の別納を指します。よって、確定申告においては「寄付金控除」として38,000円の控除しか得られません。 2,000円の控除と38,000円の控除、えらい間違いでした。失礼しました。 38,000円の控除ですから、所得税の税率が10%の場合なら約3,800円の還付、5%なら約1,900円の還付となるわけです。 私も回答をうっかり間違えてしまいましたが、質問者様も控除と還付を間違えられていたようですね。 ついでに、もう少し簡単に説明しますと 質問者様が住まわれている場所A市、ふるさと納税した場所B市とします。 今回、質問者様はB市に40,000円のふるさと納税をされています。ここから、ふるさと納税の合計額-2,000円(個人負担額)差し引いた額の約9割の金額をはじき出します。※細かく計算すると長くなるので、約9割にしています。 A市で発生する質問者様への住民税額が100,000円javascript:void(0);と算出されたと仮定して、この100,000円から上記の約9割の金額を差し引いたものが、質問者様が納めるべき住民税額となります。 なので、所得税・住民税についても、ふるさと納税の考え方を間違えられていたように思います。 ふるさと納税は、住民税を別の市町村に納める(寄付)こと。とりあえず寄付したので、確定申告では寄付金控除が得られること。 この2つのポイントを抑えておけば良いかと思います。
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- washi-washi
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ふるさと納税と言うのは、住民税の別納を指します。よって、確定申告においては「寄付金控除」として2,000円の控除しか得られません。 一方の住民税の方については、38,000円(40,000円から2,000円を差し引いた額)を〇〇市に納税したことになるので、質問者様が住まわれている市町村の住民税から38,000円差し引かれた額が、今年の納めるべき住民税額になるはずです。 恐らく、所得税と住民税がごっちゃになっているのでしょう。 もっとも、ふるさと納税が1か所だけであれば、ワンストップ制度(そういう用紙がある)を利用すれば確定申告も必要ないですよ。あとは、税務署・市町村役場で勝手に計算してくれます。
- nagata2017
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名前は税金のように見えますが これは寄付金です。 住所地で納めるべき税金を 別の自治体に支払うというわけではありません。 もしそうだったら 支払った金額と同額減らないと計算が合いません。 寄付金の金額を所得額から引いて それに所得税がかかります。 もう御承知のことでしたらすみません。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
還付額=(寄付額-2000円)×寄付者の所得税率 (復興税率も含まないと正確には出ないのですがちょっと面倒なのでなしでお願いします) 質問者様の所得税率が10%なら 4万円-2000円=38000円×10%=3800円の還付 5%なら 38000円×5%で1900円
- kitiroemon
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質問者さんの給与収入・所得はどれくらいでしょうか。 おそらく、所得税率が5%だったのではないでしょうか。 そうだとすると、確定申告をして還付される所得税はそれくらいでしょう。 ふるさと納税の仕組みでは、所得税から控除される金額は、 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html したがって、所得税率が5%でしたら、控除される金額は、 (40,000円-2,000円)×5.105%=1,940円 残りは、31年度の住民税(6月以降に徴収)からの控除になります。
- stss08n
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凡そ、地方自治体へ”急遽、総務省通達・出ましたので、そう言う影響もアリやと、考えます、”同じ思いです。・・・