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第三者の代引き商品送りつけは、詐欺罪に問えるか?

amazon経由で第三者の代引き商品送りつけられました。不覚にもこの代金を払ってしまいました。この場合、送り主を氏名不詳で詐欺罪で訴えることが可能でしょうか? なお、「第三者の代引き商品送りつけ」はアマゾンからの連絡に本件事案として記載がありました。また、代金自体はamazonから返金される予定です。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 老人のような、判断力が衰えた方ではなく、刑法の想定する注意力をもった「一般人の判断力」を基準とした場合、それを欺くレベルの「欺罔行為」が認められないので、おそらく詐欺罪は成立しないものと思います。 > アマゾンからの連絡に本件事案として記載がありました  具体的にどんな記載があったのかわかりませんが、もしも、注文などしていないのに「ご注文頂いた商品をお届けしますので、代引きでお引き取りください」的な文言が書かれていたのなら、それを欺罔行為と見ることができそうです。  しかし、本件では、質問以前に直ちに『amazonから返金される予定』が示されたようですので、騙す「故意」はなかった、単なるミスと考える人(詐欺罪不成立とみる人)が多いのではないでしょうか。

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詐欺罪は故意性が問題になるのですね。勉強なります。まあそれでも、偽計業務妨害罪の方は問えるかなと思っておりますが・・・

investor_x
質問者

補足

騙す「故意」性に関してですが、注文では何らか入手した私の個人情報(氏名、住所、携帯番号)を使い、あたかも自分で自分にプレゼント(おそらくギフト扱い)した様な記載になっています。よってミスとはかんがえられす、騙す「故意」は明白かと思っています。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
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回答No.2

法律上のことばかりではなく 警察そのものが 詐欺では動かないというところに問題があります。 それは 簡単に立件できないからです。手間暇かかります。 そこで  「あなたはアマゾンから返金を受けたんだから被害がないよね」  と言ってくる。 「被害がないと 詐欺として立件できないから 受理はしない。」 という理屈です。

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察そのものの動きも確かに重要ですね。 今回のケースでは、発注番号は分かっているので、注文の経過は明白のはずなんです。捜査令状があれば発注内容は出てきますが、それでもこちらには開示されることはないですね。