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派遣労働局相談の必要性
- 派遣労働における問題解決のための相談先について考えてみましょう。
- 派遣元からの不適切な指示に対して派遣先の苦情対処担当に報告することが必要です。
- さらに、労働局にも相談することで適切なアドバイスや解決策を得ることができます。
質問者が選んだベストアンサー
>所長から電話があり、「今日は仕事がないみたいなので、午後から帰ってゆっくりしてていいですよ。」と言われました。給料はどうなるのか尋ねたところ、個人の有給を使って欲しいとのこと。 こういった場合、その会社の社員であれば労使協定や従業員代表との 合意の元で実施される場合がありますが、派遣と言うことなので、 派遣元との契約がどうなっているのか確認した方が良いかと思います。 派遣元と派遣先の会社同士の契約も確認する必要があるかもしれません。 一番の問題は、有給をそういった理由で消化した場合、その後、自己都合で 休むときに欠勤となった場合、会社でどう保証すかが問題です。 このことについて、派遣元に確認して下さい。
その他の回答 (8)
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
当たり前の話だと思います。 仕事がないんだから、なんでお金払わないといけないんですかね? だから、有給使って欲しいという話なのでは? そんなに働きたいなら、他のアルバイトでも すれば良いと思います。 なんであなた中心であなたのために仕事を振らなければ ならないのでしょうか? 他のお仕事の変えれば良いのでは? あなたは、事務仕事で楽して 働こうとしているだけでは?
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
派遣会社先も派遣元の苦情係を飛ばして 会話を録音して ヨウツベへgo 個人情報は消すのを忘れずに あなたたちはSNSという最終兵器を得てるんですよ ちなみに労基に行っても役立たずです
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
現状では何ら具体的被害が発生していません。告訴のないようがない。 実際に全て録音しておいて、休んで、その上で減給されたら、そこで初めて違法行為が成立します。単に「欲しい」と要請されただけで怒りとは大げさすぎです。 また、憲法や労基法にも、まず、当事者が解決努力を計るべきであり、公的措置は税金も使うのだから、二次的な手段にすべきだとされています。 いきなり、厚労省労働局へ行くなどもやりすぎです。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION 日本国民は、 国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、 国民の不断の努力 によつて、これを保持しなければならない。又、 国民は、 これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 一条2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、 労働関係の当事者は、 この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように 努めなければならない。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
前提としてその所長というのが派遣先のあなたの指揮命令権者である前提での回答になります。 それ、あなたが訴えることができるのは派遣先ではなく派遣元ですが、派遣元も派遣先と結託してそのような状況なのですか? また、派遣元が派遣先と結んだ契約は確認されていますか? 閑散期の労働時間の短縮を見込んで契約をすることはできます。派遣契約(派遣先と派遣元が結ぶ契約)を派遣された人が見る機会は少ないと思いますが、もし訴えるならその前に確認をされた方がいいです。 あと、かなり違和感があるのですが、賃金のことについて直接、派遣先の人、指揮命令権者に派遣の人が話すのって、法律的にも契約的にもかなり問題がある行為です。 派遣元の担当者から許可は貰っているのでしょうか? あなたに賃金を払っているのは派遣先ではなく派遣元で、あなたの賃金は派遣先が派遣元に支払った中から払われる形だけど、契約的にはこのふたつは切り離されています。 派遣元の頭越しに派遣先が派遣元に払うお金のことをいうのは越権ですし、派遣先と直接賃金交渉をするのは法令違反でもあります。 あなたが勤務環境が気になるも不当な扱いに補償を求めるのも間違った行為ではないのですが、派遣先に言うのは間違いなんです。 派遣元からその権限を貰うか、派遣元を動かして交渉させるのが正しいやり方になります。 監督官庁にあなたが直接派遣先に労使交渉する話をした場合、真っ先に問題になるのは偽装派遣ではないかと疑われることになるような気がします。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
あまりにも利益にならない事で会社と揉めるのは得ではない https://www.kaonavi.jp/dictionary/leave-payment/ ココにも書いてあるが、午後休みになった場合は労働基準法の規定により休業手当を出す対象になります、しかし手に入る手当はわずかです。 平均の日給が8000円の人に休業手当を出す場合は法的には60%以上なので4800円が最低金額です。 午前中は働いてるから既に4000円は支払われますよね、午後の分を休業手当によるり受け取るとすれば400円です。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
以前、派遣労働について労働基準局に色々と聞いたことがありましたが、そもそも、派遣社員というのは派遣先企業にとっては単なる道具であり、必要なうちは使えるだけ使い、不要となった時には一方的に期間を短縮してでも派遣契約を解除するという基本的な考え方があるという。 だから、契約解除後に新たな仕事の依頼があったならば、単にそちらに移管するだけの話でしかないという。 こうした企業よりの派遣法の基本的構図の中で、例えば、貴女が基準局に乗り込んだとしても、明らかな法令違反や事実の隠蔽といったような悪質な事案でない限りは、あくまでも個人レベルの問題として、話を聞くに止まるのが実態です。 貴女の声は聞いてはくれるのですが、あくまで対応策、方法の提示であり、一歩踏み込んだ具体的対応ということにはならないですね。 もし、労働基準局、監督署を動かす事案があるとしたら、それは、明らかな法令違反や、そうした企業内の不正や不当な労働環境を含めて、是正が必要な場合に限られると思います。 今回のような事案を基準局に持ち込んだところで、「はあ、そうでしたか。大変ですね。」で終わってしまうのが現実ですね。 要は、労働争議のような場合ならば兎も角、個人の苦情レベルでは、法律を含めた知識や方法論の提供はあっても、実際には「会社と貴女の問題」として、決して踏み込むことはないということです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
要求されても拒否すればいいだけのことです。次回の更新はできなくなる可能性が高いですが、それを覚悟の上ならそうしてください。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
結論から先に申しますと、相談をするのは労働者の自由ですが、 今回の質問内容からすると相談をしても会社に対して注意程度の 事しか伝えられないでしょう。 重大な問題があれば業務改善命令は出されるでしょうが、今回の ような事案の場合は会社に対して注意程度の事しか伝えられない でしょうね。相談は自由ですが、ハッキリ言って無駄な事だと思 います。
お礼
皆さま、ご回答ありがとうございました。 ここで書き込みをしたら、気持ちがスッと軽くなりました! 四年の間に派遣社員が7人も入れ替わっているという定着率の悪い職場なんですが、やはりそれなりの原因があるんだなと実感しました。 派遣とはいえ、仕事がないときは有給を使って休みますとは契約していないので、またこういう話があったときは、毅然と拒否いたします。 個人の有給なので。 親身なご回答助かりました^ ^