- 締切済み
発送目安より遙かに遅れる商品の注文を受けるのは違法
あるネットショップで商品を注文したんですが、注文した時は今注文をすれば○月○日発送と書かれてあったのに、メーカーからの出荷が遅れているとのことで最短でも2週間はかかると言われました。 最初と話が違うのでキャンセルを申し出たら、注文後のキャンセルは規約でできないことになっているとのこと。 ですが、そもそも在庫を持っていないくせに発送目安など表記し在庫があるかのように装って注文を受け、お金まで振り込ませています。 これって違法にならないんでしょうか? 発送予定日は目安と主張していますが、そもそも2週間以上もずれるなんて目安ですらないですよね? これって詐欺にならないんでしょうか? 警察に被害届出せば、逮捕とまではいかなくても警察から電話するぐらいのことはしてもらえますか? それともやはり刑事事件にまではできないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
「在庫〇〇個有り」と明記してあったのならそれを盾に交渉の余地はありますが、、、注釈でメーカー発注。キャンセル無効と必ず書いてありませんでしたか? 残念ながら無理です。 製造元へ発注されている商品なら余計に無理です。 ネットレベルでこんなことを言っていたら、住宅や自動車等(あなたに必要か如何か分かりませんが)は到底買えませんよね(笑) 製造と言えば、大量生産から一点物まで多様な種類や工場の規模も関係して来ますが、コスト、高効率を図りたいのはどこも同じです。 流行や季節によってリサーチした生産計画、屋台のたこ焼のようにプレートのキャパによって行列に付いても時間差が生じる、目の前で無くなると不運としか言いようがない、1クールが何処でスタート、エンドを迎えるか生産者、販売店にも分かりません。 それを「詐欺」呼ばわりされると、上述の車を注文、手付金は即集金、納期不明、その間に現在使用の車両の維持管理について税金納入、車検費用をどれだけ払えば良いのか?自動車販売店には一切責任なし。 貴方だったら耐え難い期間となるでしょうね。
- uuuuu8u8888uuu
- ベストアンサー率28% (64/227)
情報不足により判断できません。 注文時の契約内容に依存しますので。 該当 URL を掲載していただければ、 一番わかり易いのですが。 消費者契約法や民法に詳しい私でさえ判断できないので、 他の人にも無理とおもいます。
在庫から発送するなんて説明がありましたか? 問題ありません。