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会社の代表印について

会社の代表印を押印する権利のある人は誰でしょうか? また、押印権者でなくても委任状があれば押印できるのでしょうか? ご教授お願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

>会社の代表印を押印する権利のある人は誰でしょうか? 登記印を使用するのは 会社としての決定を意思表示するために使用するので(契約等)、 押印作業そのものに権限があるわけではなく、 登記印鑑を使用する内容の決定(意思表示)の権限になります。 例としてわかりやすいのが契約締結。 業務提携も契約でこの場合は登記印を使用するのが一般的。 物品購入や役務提供、請負などの場合には、別途契約用印鑑を作成している会社もありますが、これはおいておいて。 契約締結権は一般的には代表者(業務執行役員)にありますので、 契約の稟議を受け、締結の可否を決めるのは代表者ですが、 実務としての契約書作成に伴う押印作業は、 実務指示のもとに従業員に行わせることが出来ます。 この場合には委任状は必要がありません。 これが締結金額区分や金額によらない内容等により、 締結権限を代表以外に行なわせる場合には、 委任状が必要で、 この場合代表社名ではなく委任を受けた人の名前で締結することになります。 例えば、 部長に委任したら。 株式会社○○ 営業部長 ○○ ○○ 登記印

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.6

代表印は当然印鑑登録してあるはずです。代表印を押すのは、代表取締役です。仮に事務の人が押したとしても、法的には代表者が押した物となりますので、当然代表印は、きちんと管理すべきです。 ですから、委任状が無くても、印は押せます。ただ通常はありませんし、簡単に代表印を社員が持ち出している会社があるとしたら、ちょっと取引を考えた方がよいです。 入札などで、外部で代表印を押す必要が有る場合があります。そういう時は、その入札に限り、代表印に変わる印を使うという書類を提出する場合が多いです。

回答No.5

代表印には、代表者の名前も入るかと思います。たぶん、下の様な代表印の事を仰っているのかと思います。  株式会社〇〇××  代表取締役 〇〇太郎  電話 01-2345-6789 ※電話番号が無いものもあるかと思います。 これならば、代表者である代表取締役しか押せないのが原則になりますが、代表者が常に印鑑を押す時間などありませんから、代表者が指名した者(大抵は事務の方)が代わりに押す事が多いかと思います。 会社とて法人と呼ばれる「個人」の扱いですからね。質問者様も銀行印やら実印を自分以外の人に押して貰いたくは無いですよね。でも、どうしても時間が無い時は家族の誰かに頼んだりしませんか?それと同じです。 ちなみに、社印には代表者の名前は入りませんので、取締役以上の方か委任された事務員さんなら押せるかと思います。しかし、代表者の名前が刻印された代表印については、その代表者が持ち主となりますので、役員なら誰も押せるという訳ではありません。 そもそも、代表印をやたらとポンポン押すことなんて、あまりないかと思いますが。

noname#233772
noname#233772
回答No.4

代表者と代表権を有する役員または代表権を委任された者。

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

)会社の代表印を押印する権利(権限)のある人は誰でしょうか? 代表者及び代表者が指名した者

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

代表権を持つ社員。 社長 専務 常務など もちろん委任状があれば押せます。

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

会社の経営者および、経営者より委託を受けたもの。であれば、押印する資格はあります。 でも、あなたの書かれている、「押印する権利」って、なんなんですか? 権利を言うのであれば、義務も発生します。 権利を主張し、義務を考えれば、経営者以外で、権利を主張して押せるのでしょうか? ちょっと難しい言葉を使おうとして、とっちらかっている様にも見えてしまいますが。。。

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘ありがとうございます。 勉強になりました。