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違い

監査役設置会社 と 監査役会設置会社 の違いはなんですか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

監査役設置会社  業務監査を行う監査役を置く株式会社  または  会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社。  会社法上は 原則として 定款で監査役の監査の範囲を  会計に関するものに限定している株式会社は  監査役が設置されていても監査役設置会社には該当ない。 監査役会設置会社  監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により  監査役会を置かなければならない株式会社。  原則として、株式会社には、監査役会置く義務はない  のだけれども  大会社(会社法2条6号)で  公開会社は委員会設置会社を除いて  監査役会を設置しなければならない。 監査役 と 監査役会 の違い  監査役と監査役会の違いは  会社の規模や社会的責任の大きさ。  実際に行う監査の内容については  監査役と監査役会の違いはない。  そもそも株主会社の監査は  会社の不正などを防ぎ株主を保護するために行われる。  大会社の場合は  監査役では無く監査役会を設置するように  会社法では定められている。  通常の会社とは違い  監査の業務自体が多く、不正があったときの  影響の大きな大会社などでは監査役会を設置して  より厳密な監査を行えるようにするため。

pitpitpittityiy
質問者

お礼

いつも感謝していますm(__)m

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