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違い
監査役設置会社 と 監査役会設置会社 の違いはなんですか?
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noname#235638
回答No.1
監査役設置会社 業務監査を行う監査役を置く株式会社 または 会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社。 会社法上は 原則として 定款で監査役の監査の範囲を 会計に関するものに限定している株式会社は 監査役が設置されていても監査役設置会社には該当ない。 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により 監査役会を置かなければならない株式会社。 原則として、株式会社には、監査役会置く義務はない のだけれども 大会社(会社法2条6号)で 公開会社は委員会設置会社を除いて 監査役会を設置しなければならない。 監査役 と 監査役会 の違い 監査役と監査役会の違いは 会社の規模や社会的責任の大きさ。 実際に行う監査の内容については 監査役と監査役会の違いはない。 そもそも株主会社の監査は 会社の不正などを防ぎ株主を保護するために行われる。 大会社の場合は 監査役では無く監査役会を設置するように 会社法では定められている。 通常の会社とは違い 監査の業務自体が多く、不正があったときの 影響の大きな大会社などでは監査役会を設置して より厳密な監査を行えるようにするため。
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いつも感謝していますm(__)m