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noname#235638
回答No.1
田中さんが中村さんに売却したことは 鈴木さんの履行不能に該当する。 履行不能に該当するか否かは 社会常識 による。 田中さんは鈴木さんに売却する意思がなかった と考えられ、履行不能となる。 ポイント1 他人田中さんの土地の売主鈴木さんと 買主高橋さんの間の売買契約は有効であり それによって土地の所有権が、田中さんから高橋さんに 移転はしない。 田中さんが自分所有の土地を高橋さんに売却すれば 移転する。 ↓ 債権的に有効であっても、物権的には 土地は移転せず、あくまで債権的に有効である。 ポイント2 鈴木さんは、善意・悪意を問わず 田中さんから取得できず、高橋さんに引き渡すこと ができなかったときは 高橋さんには、履行不能による解除権がある。 高橋さんが悪意の場合は 解除権はあるものの、損害賠償請求権はない。 高橋さんが善意の場合 解除権と損害賠償権がる。 最大のポイントとしては 債権契約は、ある人がある人に対して何かを要求する契約 ですが 物権契約は、契約が成立することによって 何ら請求しなくても 物権が移動 したりする契約。