- ベストアンサー
遺産分割
遺産分割 の具体例を教えて下さいm(__)m 民法です。 よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
平成25年で相続税の基礎控除額の改正があり 基礎控除額が大幅に減額された。 最高裁では 預貯金は法定相続分で自動的に分配される財産ではなく 話し合い等で金額を決める遺産分割の対象財産である ・・・みたいな判断が示された。 配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば 被相続人の配偶者と 第1順位である子またはその代襲相続人(孫・ひ孫)が相続人となる。 ん?具体例ですね・・・ 民法改定(昭和56年1月1日)により 配偶者の受け取る法定相続分が増えました。 具体的には 相続人が子と配偶者の場合の割合が変わる。 改定雨は、配偶者1/3・子(全員で)2/3 それが 配偶者1/2・子(全員で)1/2 に変わる。 遺産分割とは 被相続人がなにも言葉(遺言きな)を残さずに、死亡した場合に 一旦は相続人全員の共有財産となったものを 各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくこと、です。 遺産分割には 1、遺産分割協議 2、遺産分割調停 3、遺産分割裁判の3つの方法があります。 数字は順番です。 実際の手続きとしては 1、相続人の範囲確定 2、遺言書の確認(無い事を確認する) 3、遺産の範囲を確認 4、遺産の評価 5、分割基準を決める 6、遺産を割り振る 7、遺産分割協議書を作成する です。 ケース1 相続税の申告まであと5ヵ月しかない けれど、兄弟間で遺産分割がまとまらない。 相続財産のうち、不動産が3,000万・預貯金が1,000万円 くらいと思われるが 長男が母の介護以外にも愛人やらに使い込んでいたようで 開示してくれない。 期限内に申告すれば小規模宅地の特例なども使えるが そもそも課税対象となる相続財産が不明確。 ケース2 財産が3億円以上。 相続人は北海道に住む兄と沖縄に住んでいる弟。 相続税の掛かる事案にも関わらず 相手側が財産総額を教えてくれず ハンコだけ押してくれと言ってきて困っている。 遺産分割の割合もひどく不公平。 相手側の税理士もこちらの連絡に応じてくれない。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
なんとも漠然とした問です。 具体例として,たとえば 父が死亡した。法定相続人は長男と次男のみである。遺産であるタンス預金を半分づつに分けた。以上 でもいいのかな。