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クーリングオフの適用基準

クーリングオフが適用される契約と適用されない契約の基準はどこにありますか?

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回答No.3

>クーリングオフが適用される契約と適用されない契約の基準はどこにありますか? ・特定商取引法などの法律に規定がない場合は適用されない ・特定商取引法などの法律に規定があっても、自己の意思により契約した場合は適用されない の2つが「基準」です。 例えば、特定商取引法などの法律に規定がある商品であっても、インターネットの通販ページから申し込むなど、自己の意思により契約した場合は、適用されません。 なので「最初は買う意思が無かったのに、特定商取引法などの法律に規定がある商品を、誰かに強く勧められてうっかり購入してしまった」と言う場合にだけ、適用されます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

特定商取引法や個々の契約に関する法律でクーリングオフの適用が規定されているか否かで決まります。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
noname#252929
noname#252929
回答No.1

クーリングオフの、基本的な考え方は。 本人に購入や契約の意思がない状態で、勧誘などを受け、その場の流れで、考える余裕がなく契約や購入してしまったというものを保護するための法律です。 自分から、電話した、説明や契約のために呼び出した。そのお店などに出向いて契約や購入した。もちろん、インターネットのサイトから申し込みするのも、自分からの意思となります。 ですので、航空チケットを、航空会社が、飛び込みで持って来て、考える間も無くその場で購入した。でなければ、適用外です。 まぁ、そんな話はありませんけどね。 自分もしくは知人に依頼して、ホームページなどから申し込んだという内容は、そもそも、クーリングオフの対象外です。

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