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初任給で保険料などは引かれるの?
給料は月末締めの20日払いです。 18日から勤務することになり計算すると出勤日数は8日になります。 出勤日数が8日と少ない場合でも初任給で保険料は引かれるんですか?
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法律通りであれば、 まず、労基法の規定により、必ず、月に1回以上の賃金支払いが必須であり、月末締め20日払いという規定が最初は無効となり、いつ締めるかはともかく、月内に必ずいくらかでも賃金を払わなければなりません。それが初任給となります。 で、社保料は最初の月から1ヶ月分かかりますが、支払いは翌月からと決まっています。つまり、先の規定と合わせれば初任給から社保料が引かれる事はありません。 20日に少しだけ支払いがあり、その後、月末に締め、という手法になるような気がします。合法的にやるならね。 非合法なら何だってアリなので親分の気分次第となり、こちらには分かりません。
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- f272
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回答No.3
社会保険料のことですよね。 18日から勤務で月末までに8日間働いたとしたら,その8日分の給与が5月20日に支払われます。 そして4月分の社会保険料は5月に支払われる給与から天引きされます(翌月徴収)。このとき社会保険料は日割りにはなりません。月末に勤務していたのならまるまる1か月分がかかります。 5月20日の給与の手取りはいつもよりもかなり少なくなると覚悟しておいてください。
- cactus48
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回答No.2
当然ですが保険料は天引きされます。1日でも勤務していたら、 万が一に事故や病気で治療する際に全額支払いとなりますので、 僅かな金額ですが保険料は給料から天引きされます。